2019-012335
レーザ光反射器
- 審判番号
- 2019-012335
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-009726外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月17日
- 審決日
- 2021年01月20日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .3 -WY (H7-6)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条、意匠法第4条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
本願は、出願当初、本意匠を意願2018-009717(意匠登録第1625136号)の意匠とし、意匠法4条2項の規定の適用を受けようとし、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成30年5月1日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原審は、平成30年12月28日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法10条1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知し、この拒絶理由の通知に対し、平成31年4月11日に意見書が提出されたが、令和1年6月7日付けで拒絶査定を行った。
これに対し、審判請求人は、令和1年9月17日に、審判請求書を提出し、「原査定を取り消す、本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。」との審判請求を行ったが、その後、令和2年12月14日に、手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。
この令和2年12月14日の手続補正書の補正により、意匠法10条1項の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由により本願を拒絶することはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2019-012335