商標拒絶査定不服審判
2019-012075
プロセニック、プロシーニック
- 審判番号
- 2019-012075
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-133947
- 請求日
- 2019年09月12日
- 審決日
- 2019年11月27日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】深▲せん▼市普森斯科技有限公司
- 【請求人代理人】金子 宏
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 大森 友子
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-133947拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「proscenic」の文字を標準文字で表してなり,第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年10月10日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における同30年10月29日受付の手続補正書により,第7類「清浄用電気機械装置,下水汚物粉砕機,生ごみ(廃棄物)処理機,電気式じゅうたん洗浄機,セントラル式真空掃除機,スチーム式洗浄機,清掃用塵埃排出装置,電気掃除機用ホース,電気掃除機,電気式ワックス磨き機,食器洗浄機,混合機,コーヒー豆ひき器(手動式のものを除く。),家庭用電気式ミキサー,台所用電動器具,家庭用電気式ジューサー,業務用の洗濯物絞り機,電気掃除機用ブラシ,電気式靴磨き機」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5864511号商標及び登録第5932464号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標に対して,登録名義人の表示の変更がされた結果,引用商標の権利者は本願の請求人(出願人)と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-012075