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意匠拒絶査定不服審判

2019-011985

レーザ光反射器

審判番号
2019-011985
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2018-009716外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月10日
審決日
2021年01月27日
公報発行日
2021年03月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (H7-6)
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条、意匠法第4条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2018-  9716「レーザ光反射器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は、出願当初、本意匠を意願2018-009714(意匠登録第1625135号)の意匠とし、意匠法4条2項の規定の適用を受けようとする、平成30年5月1日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

原審は、平成30年12月28日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法10条1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知し、この拒絶理由の通知に対し、平成31年4月11日に意見書が提出されたが、令和1年6月4日付けで拒絶査定を行った。

これに対し、審判請求人は、令和1年9月10日に、審判請求書を提出し、「原査定を取り消す、本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。」との審判請求を行ったが、その後、令和2年12月14日に、手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。

この令和2年12月14日の手続補正書の補正により、意匠法10条1項の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由により本願を拒絶することはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-011985

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