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商標拒絶査定不服審判

2019-011538

アマズッパイハツコイレモン、アマズッパイハツコイ

審判番号
2019-011538
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-034250外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月03日
審決日
2019年12月03日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .272-WY (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-34250拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 3項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、「甘酸っぱい初恋レモン」の文字を横書きしてなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年3月23日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和元年10月17日付け手続補正書により、第32類「レモンを使用した又はレモン風味のビール,レモンの香りを付けた飲料水,レモンを使用した又はレモン風味のミネラルウォーター,レモンを使用した又はレモン風味の炭酸水,レモンを使用した又はレモン風味のエネルギー補給用の清涼飲料(医療用のものを除く。),レモンを使用した又はレモン風味のスポーツ用の清涼飲料,レモンを使用した又はレモン風味の飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状・粉末状の清涼飲料製造用調製品,その他のレモンを使用した又はレモン風味の清涼飲料,レモンを使用した又はレモン風味の果実飲料,その他のレモンを使用した又はレモン風味のアルコール分を含有しない飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『レモン』の文字を有してなるため、これを本願の指定商品中、例えば『レモンを使用した商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-011538

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