商標拒絶査定不服審判
2019-010649
タラフクモナカ、タラフク
- 審判番号
- 2019-010649
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-047536外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年08月09日
- 審決日
- 2020年04月07日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4284427号「たらふく」第30類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-47536拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「たらふくもなか」の文字を筆文字風に横書きしてなり、第30類「もなか」を指定商品として、平成30年4月13日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
登録第4284427号商標(以下「引用商標」という。)
商標の構成 「たらふく」(標準文字)
指定商品 第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成9年9月3日
設定登録日 平成11年6月18日
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和元年6月18日存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-010649