商標拒絶査定不服審判
2019-010631
クーキハツデンチ、ハツデンチ
- 審判番号
- 2019-010631
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-028394外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年08月09日
- 審決日
- 2020年03月03日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ダブルエー・ホールディングス
- 【請求人代理人】駒井 慎二
- 分類
- T18 .13 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-28394拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「空気発電池」の文字を標準文字で表してなり,第9類「電池,空気亜鉛電池,太陽電池,ガルヴァーニ電池,乾電池,高圧型電池,光電池,ニッケルカドミウム蓄電池,自動車用バッテリー,二輪自動車用電池,車両用バッテリー,電気自動車用電池,列車用バッテリー,電動式乗物の電力供給用蓄電池,航空機用バッテリー,宇宙船用バッテリー,熱気球用バッテリー,ドローン用バッテリー,船舶用バッテリー,潜水艦用バッテリー,乗物用蓄電池,湿電池,陽極電池,燃料電池,携帯電話用電池,蓄電池用グリッド,バッテリーケース,点灯用電池,点火用バッテリー,蓄電池,バッテリーボックス,電池用電極板,蓄電池槽,懐中電灯用電池」を指定商品として,平成30年3月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『空気発電池』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『発電池』の文字は,電力を発生させる装置を表す語として普通に使用されている。そして,本願指定商品との関係において,空気中の酸素を用いて電力を発生させる装置が開発・販売されている実情からすると,『空気』と『発電池』の文字を結合してなる本願商標に接する需要者は,商品が『空気中の酸素を用いて電力を発生させる装置』であることを理解,認識するにとどまる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「空気発電池」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「空気発電池」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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