特許拒絶査定不服審判
2019-010533
現像可能な底部反射防止コーティングおよび着色インプラントレジストのための化学増幅方法および技術
- 審判番号
- 2019-010533
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-570932外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年08月08日
- 審決日
- 2021年01月22日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東京エレクトロン株式会社
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 【請求人】トーキョー エレクトロン ユーエス ホールディングス,インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 分類
- P18 .113-WYF(G03F) / P18 .121-WYF(G03F) / P18 .537-WYF(G03F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-570932号「現像可能な底部反射防止コーティングおよび着色インプラントレジストのための化学増幅方法および技術」拒絶査定不服審判事件〔平成27年9月3日国際公開、WO2015/130695号、平成29年3月16日国内公表、特表2017-507372号、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年2月24日(パリ条約による優先権主張 2014年2月25日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和2年12月9日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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