意匠拒絶査定不服審判
2019-010261
包装用容器
- 審判番号
- 2019-010261
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-018484外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年08月02日
- 審決日
- 2019年12月10日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社マンダム
- 【請求人代理人】特許業務法人あーく特許事務所
- 分類
- D18 .14 -WY (F4-7)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2018-18484「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は,平成30年(2018年)8月24日の意匠登録出願であって,その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。
平成31年 4月15日付け :拒絶理由の通知
令和 1年(2019年) 5月23日 :意見書の提出
令和 1年 6月26日付け :拒絶査定
令和 1年 8月 2日 :審判請求書の提出
令和 1年11月13日 :電話応対
令和 1年11月13日 :補正書の提出
第2 本願意匠
本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙参照)。
第3 原審における拒絶の理由
原審における拒絶の理由は,「本願意匠は,包装用容器に係る,蓋が開閉する意匠であると認められますが,開蓋状態の図あるいは適切な位置での断面図等がないため,容器内側の形態が不明確であり,包装用容器全体の具体的な意匠として特定することができません。」として,本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない,としたものである。
第4 請求人がした補正の内容
審判請求人は,審判の請求の後の,令和1年11月13日に「開蓋状態を示す参考図1」及び「開蓋状態を示す参考図2」を追加する補正をした。
第5 当審の判断
意匠に係る物品が包装用容器である本願意匠は,容器本体と蓋(ふた)から成るものである。
そして,その形状は,蓋を閉じた状態で,全体が約1:2の縦長の略円柱状のものであって,全体の上側約3分の2を蓋が占め,下側約3分の1を容器本体が占めている。全体の上端と下端(蓋の上端と容器本体の下端)を大きく面取りしてあるから,その部分は円錐台形状となっている。
上端面部分は正円形であって,陥没した上で,緩やかな僅かな凸曲面状となっている。下端面部分(底面)は正円形であって,周辺を細幅の環状の設置面とした上で,緩やかな僅かな凹曲面状としている。
蓋の下端の端面は,蓋の周面に対して垂直としており,そこに接する容器本体は,傾斜面(円錐台周面)としているものである。
審判請求人がした,上記「第4」の補正の内容を検討すると,これらの補正は,本願の願書の記載及び願書に添付した図面について,要旨を変更するものではなく,補正後の本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するものであるから,原査定に係る拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-010261