商標拒絶査定不服審判
2019-010059
トライベッカワインデート、ワインデート、ワイン、デート
- 審判番号
- 2019-010059
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-027848
- 請求日
- 2019年07月31日
- 審決日
- 2019年10月08日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ロレアル
- 【請求人代理人】廣中 健
- 【請求人代理人】宮川 美津子
- 【請求人代理人】池田 万美
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 敬規
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-27848拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「TRIBECA WINE DATE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「メイクアップ用化粧品」を指定商品として、平成30年3月8日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品については、当審における令和元年7月31日受付の手続補正書により、第3類「米国でデザインされたメイクアップ用化粧品」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『米国ニューヨーク市のトライベッカ地区』程の意味合いを表す『トライベッカ』の欧文字表記と認識される『TRIBECA』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、『米国製の商品,米国に由来する商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品が前記1のとおりに補正された結果、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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