特許拒絶査定不服審判
2019-009396
均圧化を有する医療用バイアルアクセス器具、および、閉鎖式薬物移送システム
- 審判番号
- 2019-009396
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-150786外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月12日
- 審決日
- 2021年01月07日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ベクトン ディキンソン アンド カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 分類
- P18 .113-WYF(A61J) / P18 .121-WYF(A61J) / P18 .537-WYF(A61J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-150786「均圧化を有する医療用バイアルアクセス器具、および、閉鎖式薬物移送システム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月26日出願公開、特開2017-192839、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)7月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年7月13日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-521024号の一部を平成29年8月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし16に係る発明は、令和2年10月2日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-009396