特許拒絶査定不服審判
2023-011450
薬物移送アセンブリ
- 審判番号
- 2023-011450
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-111434外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年07月07日
- 審決日
- 2025年07月02日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ベクトン ディキンソン アンド カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
- 分類
- P18 .113-WYF(A61M) / P18 .121-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-111434「薬物移送アセンブリ」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年11月25日出願公開、特開2021-180849、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2013年(平成25年) 9月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年 9月11日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-532011号の一部を平成29年 5月31日に新たな特許出願とした特願2017-108207号の一部を令和 元年 7月12日に新たな特許出願とした特願2019-130367号の一部を、さらに令和 3年 7月 5日に新たな特許出願としたものであって、その各請求項に係る発明は、令和 7年 1月 9日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-011450