特許拒絶査定不服審判
2024-002195
画像処理装置、プログラム
- 審判番号
- 2024-002195
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-009037
- 請求日
- 2024年02月07日
- 審決日
- 2025年04月30日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社湯山製作所
- 【請求人代理人】種村 一幸
- 審判長/審判官
- 審判長 平瀬 知明
- 審判官 立花 啓
- 審判官 安井 寿儀
- 分類
- P18 .113-WYF(A61J) / P18 .121-WYF(A61J) / P18 .537-WYF(A61J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 9037「画像処理装置、プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月16日出願公開、特開2023- 38320、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年) 9月17日(優先権主張 平成26年 9月25日 平成26年10月10日 平成27年 5月28日 平成27年 7月 1日)を国際出願日とする出願である特願2016-550159号の一部を、令和 2年 2月12日に新たな特許出願とした特願2020- 21508号の一部を、令和 3年 1月13日に新たな特許出願とした特願2021- 3777号の一部を、令和 4年 1月12日に新たな特許出願とした特願2022- 3255号の一部を、令和 5年 1月24日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和 7年 3月28日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-002195