特許拒絶査定不服審判
2023-013129
流体の密閉された移送のためのシステム、および、その使用のためのメンブレン構成体
- 審判番号
- 2023-013129
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-191042外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年08月04日
- 審決日
- 2025年01月15日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ベクトン ディキンソン アンド カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(A61J) / P18 .537-WYF(A61J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-191042「流体の密閉された移送のためのシステム、および、その使用のためのメンブレン構成体」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月21日出願公開、特開2022- 16619、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年) 4月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 4月21日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2016-563941号の一部を、平成30年 9月12日に新たな特許出願とした特願2018-170468号の一部を、令和 3年 2月18日に新たな特許出願とした特願2021-24299号の一部を、令和 3年11月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-14に係る発明は、令和 6年12月 3日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1-14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-013129