特許拒絶査定不服審判
2019-009310
ハイブリッドアーム及びその製造方法
- 審判番号
- 2019-009310
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-509714
- 請求日
- 2019年07月11日
- 審決日
- 2021年01月05日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】イルジン・カンパニー・リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 氏原 康宏
- 審判官 佐々木 一浩
- 審判官 島田 信一
- 分類
- P18 .121-WZF(B60G) / P18 .55 -WZF(B60G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-509714号「ハイブリッドアーム及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月 3日国際公開、WO2016/175417号、平成30年 6月28日国内公表、特表2018-516807号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2015年(平成27年)11月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年4月29日、(KR)韓国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和1年7月11日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年6月2日付けで当審において拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-009310