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特許拒絶査定不服審判

2019-009310

ハイブリッドアーム及びその製造方法

審判番号
2019-009310
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-509714
請求日
2019年07月11日
審決日
2021年01月05日
公報発行日
2021年07月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】イルジン・カンパニー・リミテッド
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 氏原 康宏
  • 審判官 佐々木 一浩
  • 審判官 島田 信一
分類
P18 .121-WZF(B60G) / P18 .55 -WZF(B60G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-509714号「ハイブリッドアーム及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月 3日国際公開、WO2016/175417号、平成30年 6月28日国内公表、特表2018-516807号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2015年(平成27年)11月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年4月29日、(KR)韓国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和1年7月11日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和2年6月2日付けで当審において拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-009310

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