審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2017-001311

車両懸架装置

審判番号
2017-001311
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-015864
請求日
2017年01月30日
審決日
2018年01月22日
公報発行日
2018年03月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】公益財団法人岡山県産業振興財団
  • 【請求人代理人】森 寿夫
  • 【請求人代理人】木村 厚
審判長/審判官
  • 審判長 和田 雄二
  • 審判官 中田 善邦
  • 審判官 氏原 康宏
分類
P18 .121-WYF(B60G) / P18 .55 -WYF(B60G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016- 15864号「車両懸架装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月 3日出願公開、特開2017-132418号、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成28年 1月29日の出願であって、その請求項1及び2に係る発明は、平成29年12月26日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-001311

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(公益財団法人岡山県産業振興財団)
  • 2017-000304拒絶査定不服審判 / 2017-11-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)シール構造
    同じ当事者: 公益財団法人岡山県産業振興財団
同じ論点・分野の審決(審決分類)32件(121・B60G、55・B60G)
  • 2019-009310拒絶査定不服審判 / 2021-01-05 / 請求不成立ハイブリッドアーム及びその製造方法
    共通の審決分類: 121・B60G、55・B60G
  • 2024-008589拒絶査定不服審判 / 2025-12-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)分散型アクティブサスペンションシステム用のアキュムレータ
    共通の審決分類: 121・B60G
  • 2024-015538拒絶査定不服審判 / 2025-06-30 / 請求不成立陥凹板ばねサスペンションシステム
    共通の審決分類: 121・B60G
  • 2022-008333拒絶査定不服審判 / 2023-02-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)リアサスペンション装置、および車両の走行方法
    共通の審決分類: 121・B60G
  • 2021-014445拒絶査定不服審判 / 2022-09-20 / 請求不成立アクティブサスペンションシステム
    共通の審決分類: 121・B60G

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存