商標拒絶査定不服審判
2019-009179
ユーゲキ、ユゲキ
- 審判番号
- 2019-009179
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-105359外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月09日
- 審決日
- 2019年11月12日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ネルケプランニング
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】阪田 至彦
- 【請求人代理人】星宮 一木
- 分類
- T18 .26 -WY (W1628)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5408510号「遊激パチンコ」第9・28類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-105359拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「yugeki」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第30類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年8月10日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成31年3月26日受付の手続補正書及び当審における令和元年7月9日受付の手続補正書により、最終的に、第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,紙製のぼり,紙製旗,紙類,クリアファイル,ボールペン,ステッカー,名札,その他の文房具類,ポスター,パンフレット,その他の印刷物」及び第28類「愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,運動用具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5408510号商標(以下、「引用商標」という。)は、「遊激パチンコ」の文字を標準文字で表してなり、平成22年9月16日に登録出願、第9類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同23年4月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-009179