特許拒絶査定不服審判
2019-009141
複合基板のスクライブ方法及びスクライブ装置
- 審判番号
- 2019-009141
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-250603
- 請求日
- 2019年07月08日
- 審決日
- 2020年12月18日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】三星ダイヤモンド工業株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 菊地 則義
- 審判官 岡田 隆介
- 審判官 金 公彦
- 分類
- P18 .536-WZF(C03B) / P18 .537-WZF(C03B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-250603「複合基板のスクライブ方法及びスクライブ装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月23日出願公開、特開2016-113309〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年12月11日の出願であって、その請求項1~2に係る発明は、令和 1年 7月 8日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 2年 8月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-009141