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特許拒絶査定不服審判

2019-007140

石英ガラス製品及び石英ガラス光学部材の形成方法

審判番号
2019-007140
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-508059
請求日
2019年05月31日
審決日
2020年11月24日
公報発行日
2021年01月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヘレーウス クオーツ ノース アメリカ エルエルシー
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】森田 拓
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】二宮 浩康
  • 【請求人代理人】上島 類
審判長/審判官
  • 審判長 菊地 則義
  • 審判官 岡田 隆介
  • 審判官 宮澤 尚之
分類
P18 .121-WYF(C03B) / P18 .536-WYF(C03B) / P18 .537-WYF(C03B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-508059「石英ガラス製品及び石英ガラス光学部材の形成方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月18日国際公開、WO2016/024965、平成29年10月19日国内公表、特表2017-530925、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年(2014年) 8月13日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和 2年 9月29日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-007140

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