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商標拒絶査定不服審判

2019-009079

サイオニックス、サイオニクス、サイオニキス、プシオニックス、プシオニクス、プシオニキス

審判番号
2019-009079
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-005767外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年07月05日
審決日
2020年02月18日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W09252841) / T18 .262-WY (W09252841) / T18 .263-WY (W09252841)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
音の置き換え(「タ」と「ガ」など)位置: 語頭・前半当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 「短い音構成」などと述べたもの読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-5767拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「PSYONIX」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年1月19日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月2日受付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 (1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標(以下、当該登録商標をまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (2)引用商標 引用商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 ア 登録第5122268号商標 商標の構成 「SIONYX」 指定商品 第25類「被服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,帽子,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,運動靴,ショール,スカーフ,水上スキー用ウエットスーツ,手袋,サンバイザー,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い,ニット製被服,ずきん,バイザー,ミトン,ジャージー製被服,バンド,ベルト,スキー靴,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」 登録出願日 平成19年3月19日 設定登録日 平成20年3月28日 イ 登録第5463978号商標 商標の構成 「SIONYX」 指定商品 第28類「サーフボード,サーフボード用バッグ,ボディボード,ボディボード用バッグ,スノーボード,スノーボード用手袋,スノーボード用バインディング,スノーボードケース,その他のスノーボード用具,おもちゃのスノーボード」 登録出願日 平成23年5月13日 設定登録日 平成24年1月20日 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり、「PSYONIX」の欧文字からなるところ、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。 そして、本願商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標からは、「プシオニ(ッ)クス」又は「サイオニ(ッ)クス」の称呼を生じるものとみるのが相当である。 (2)引用商標について 引用商標は、前記2(2)のとおり、いずれも「SIONYX」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。 そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、前記(1)と同様にローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるから、引用商標からは「シオニ(ッ)クス」又は「サイオニ(ッ)クス」の称呼を生じるものとみるのが相当である。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標との外観を比較すると、それぞれの構成各文字の相違により、明らかに区別し得るものであり、相紛れるおそれはない。 次に、両者の称呼を比較すると、本願商標と引用商標からは、それぞれ複数の称呼が生じうることから、両称呼は、共通する場合(本願商標と引用商標の「サイオニ(ッ)クス」)と異なる場合(本願商標の「「プシオニ(ッ)クス」と引用商標の「シオニ(ッ)クス」又は「サイオニ(ッ)クス」、本願商標の「サイオニ(ッ)クス」と引用商標の「シオニ(ッ)クス」)があり得る。そして、両称呼が異なる場合については、少ない音数において語頭の音が相違するものであるから、該差異音が及ぼす影響は大きいといえ、当該両称呼はいずれも明瞭に聴別できる。 さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものとしても、外観において明確に区別することができ、称呼上共通する場合だけでなく明瞭に聴別できる場合もあることからすれば、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、それらの指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-009079

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