特許拒絶査定不服審判
2019-008996
容器詰めアルコール飲料
- 審判番号
- 2019-008996
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-128915
- 請求日
- 2019年07月04日
- 審決日
- 2020年07月31日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サントリーホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】中西 基晴
- 【請求人代理人】中村 充利
- 審判長/審判官
- 審判長 村上 騎見高
- 審判官 瀬良 聡機
- 審判官 櫛引 智子
- 分類
- P18 .537-WYF(C12G) / P18 .536-WYF(C12G) / P18 .113-WYF(C12G) / P18 .121-WYF(C12G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2015-128915「容器詰めアルコール飲料」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月19日出願公開、特開2017- 12008、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年6月26日の出願であって、その請求項1~2に係る発明は、令和2年6月17日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-008996