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商標拒絶査定不服審判

2019-008724

ハダドケファンデ、ハダドケ

審判番号
2019-008724
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-171385外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年06月13日
審決日
2020年02月04日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-171385拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「肌どけファンデ」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年12月29日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和元年6月13日付け手続補正書により、第3類「ファンデーション」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『肌どけファンデ』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品中、『化粧品』を取り扱う分野においては、『肌どけ』の文字は、『肌に溶けるようになじむ』ほどの意味合いで使用されており、また、『ファンデ』の文字は、『ファンデーション』を表すものとして広く使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、全体として、『肌に溶けるようになじむファンデーション』ほどの意味合いを容易に認識させるものというのが相当であるから、これをその指定商品中、『ファンデーション』に使用しても、これに接する取引者、需要者に、商品の品質を表示するものと理解、認識させるにとどまるものである。したがって、本願商標は、その指定商品中の『ファンデーション』に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「肌どけファンデ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ファンデ」の文字は、本願の補正後の指定商品である第3類「ファンデーション」との関係においては、その商品の略称を表したものと理解されるといえる一方、「肌どけ」の文字は、辞書類に掲載されている既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として一般に認識されているものともいえない。 また、「肌どけファンデ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない上、取引者、需要者において、そのような表示として認識されるとみるべき事実も見いだせない。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-008724

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