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商標拒絶査定不服審判

2022-020859

ローズラテ、ラテ、ラッテ

審判番号
2022-020859
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-153911
請求日
2022年12月22日
審決日
2024年04月25日
公報発行日
2024年07月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社コーセー
  • 【請求人代理人】山田 朋彦
  • 【請求人代理人】土橋 編
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .13 -Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-153911拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年12月9日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 5月19日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月19日付け:意見書 令和4年 9月20日付け:拒絶査定 令和4年12月22日付け:審判請求書 令和6年 1月22日付け:審尋 令和6年 3月 6日付け:回答書 2 本願商標 本願商標は、「Rose Latte」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,口臭用消臭剤,つけづめ,つけまつ毛,化粧用脱脂綿,洗濯用柔軟剤,つけまつ毛用接着剤,研磨紙,化粧用綿棒」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「Rose Latte」の欧文字を表示してなるところ、「Rose Latte」及び「ローズラテ」の文字(語)が、化粧品の色彩として使用されている。 そうすると、本願商標を、その指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、当該商品を「ローズラテの色彩の商品」であると容易に認識し得るものであるから、本願商標は、その商品の品質(色彩)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。 したがって、本願商標は、これを指定商品中「ローズラテの色彩の商品」について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審による審尋 当審において、上記1の審尋により、請求人に対し、別掲の事例を示しつつ、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答書又は手続補正書を提出するように求めた。 5 請求人の回答 (1)化粧品で「色」や「カラー」として表示されているものは、各化粧品の個別の商品イメージやコンセプトを暗示させるものであり、品質を示すようなものではない。 (2)色彩としての使用例はごくわずかであり、「Rose Latte」の語が需要者に一義的に色彩として認識される状況にあるとは言えない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について ア 本願商標は、「Rose Latte」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Rose」の文字部分は「薔薇色。淡紅色。」を意味する「ローズ」の文字を、「Latte」の文字部分は「カフェラテ。また、牛乳で割った飲物。」を意味する「ラテ」の文字を、それぞれ欧文字で表記したものである(いずれも、岩波書店「広辞苑第7版」参照)。 イ そして、本願指定商品に係る化粧品と関連する分野において、「Rose Latte」及びその表音を片仮名表記した「ローズラテ」の文字が、特定の色彩を表示する語として使用されている取引の実情がある。 ウ そうすると、本願商標は、これをその指定商品中「化粧品」について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の色彩を表してなると認識、理解させるにすぎないから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。 したがって、本願商標は、商品の品質(色彩)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、化粧品で「色」や「カラー」として表示されているものは、各化粧品の個別の商品イメージやコンセプトを暗示させるものであり、品質を示すようなものではない旨、また、色彩としての使用例はごくわずかであり、「Rose Latte」の語が需要者に一義的に色彩として認識される状況にあるとは言えない旨を主張する。 しかしながら、「Rose Latte」及びその表音を片仮名表記した「ローズラテ」の文字は、上記(1)イのとおり、本願指定商品に係る化粧品と関連する分野において、特定の色彩を表示する語として使用されている取引の実情があるから、本願商標は、商品の品質(色彩)を表したものと認識、理解されるというべきである。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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