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特許拒絶査定不服審判

2019-007555

タンデム型モジュール式エンドグラフト

審判番号
2019-007555
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-516890
請求日
2019年06月06日
審決日
2020年10月09日
公報発行日
2020年11月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】トリバスキュラー インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】須田 洋之
  • 【請求人代理人】松下 満
  • 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
  • 【請求人代理人】山本 泰史
審判長/審判官
  • 審判長 芦原 康裕
  • 審判官 高木 彰
  • 審判官 栗山 卓也
分類
P18 .121-WYF(A61F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-516890「タンデム型モジュール式エンドグラフト」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月 2日国際公開、WO2015/048004、平成28年11月24日国内公表、特表2016-536030、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2014年(平成26年)9月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理、2013年9月24日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和2年8月21日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-007555

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