特許拒絶査定不服審判
2022-010908
低プロフィールステントグラフト及びデリバリシステム
- 審判番号
- 2022-010908
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-129292
- 請求日
- 2022年07月13日
- 審決日
- 2024年01月09日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】トリバスキュラー インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
- 【請求人代理人】山本 泰史
- 【請求人代理人】鈴木 博子
- 【請求人代理人】山本 航介
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 一浩
- 審判官 村上 哲
- 審判官 栗山 卓也
- 分類
- P18 .121-WYF(A61F) / P18 .537-WYF(A61F) / P18 .55 -WYF(A61F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-129292「低プロフィールステントグラフト及びデリバリシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年10月10日出願公開、特開2019-171166、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2013年(平成25年) 3月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年 4月 6日 (US)アメリカ合衆国 2012年 4月 6日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-504609号の一部を、平成29年 5月16日に新たな特許出願とした特願2017- 96940号の一部を、令和 1年 7月11日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-9に係る発明は、令和 5年 9月12日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1-9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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