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特許拒絶査定不服審判

2017-006990

低プロフィールステントグラフト及びデリバリシステム

審判番号
2017-006990
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-504609
請求日
2017年05月16日
審決日
2018年09月10日
公報発行日
2018年10月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】トリバスキュラー インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】弟子丸 健
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】松下 満
  • 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
  • 【請求人代理人】山本 泰史
  • 【請求人代理人】山本 航介
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 真徳
  • 審判官 関谷 一夫
  • 審判官 瀬戸 康平
分類
P18 .537-WYF(A61F) / P18 .121-WYF(A61F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-504609「低プロフィールステントグラフト及びデリバリシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月10日国際公開、WO2013/151793、平成27年 4月27日国内公表、特表2015-512323、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成25年 3月21日(パリ条約による優先権主張 2012年 4月 6日 (US)アメリカ合衆国 2012年 4月 6日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-006990

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