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商標拒絶査定不服審判

2019-006443

ルームズ

審判番号
2019-006443
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-033175外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年05月17日
審決日
2020年02月05日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)位置: 語頭・前半相違音「ラ」相違音「ル」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 33175拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営又は開催,商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営又は開催に関する指導・助言,ファッションショーの企画・運営(販売促進のためのもの),マーケティング,マーケティングに関する情報の提供及び助言,広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,インターネットにおけるウェブサイト上の広告スペースに関する競売の運営及びこれに関する情報の提供,競売の運営,インターネットにおけるウェブサイト上の広告用スペースの提供及びそれに関する情報の提供,広告用具の貸与,新聞記事情報の提供」を指定役務として、平成29年3月13日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5440917号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年10月8日に登録出願、第35類「コンピュータネットワークにおけるオンラインによる不動産の広告,事業用不動産及び居住用不動産を含む不動産開発に関する販売促進のための企画及び実行の代理,不動産に関する市場調査並びにその分析及び助言,不動産に関する役務の提供促進の企画及び実行の代理,不動産の賃貸事業計画に関するコンサルティング及びこれに関する情報の提供,不動産事業の管理及びコンサルティング,不動産仲介業の経営の診断又は経営に関する助言」を指定役務として、同23年9月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「rOOMS」(語頭の「r」の文字が、ややデザイン化されている。)の文字を横書きしてなるものである。 そして、我が国において「部屋」を意味する英単語である「room(ROOM)」の文字が一般に知られており、当該文字の複数形を表した「rooms(ROOMS)」の文字も複数の「部屋」を意味する英単語として、同様に知られていることからすると(「ランダムハウス英和大辞典第2版」小学館)、本願商標の「rOOMS」の文字は、語頭の文字がややデザイン化された小文字で表されているとしても、「rooms(ROOMS)」の語を容易に想起させるものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ルームズ」の称呼を生じ、「部屋」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、デザイン化された英語の筆記体風の小文字で表されており、その構成態様からは「raams」の文字を表したものと理解されるといえるものである。 そして、当該文字は、一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ラームズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標の類否について検討すると、両者は、外観においては、別掲1及び別掲2のとおりの構成からなるところ、その構成態様において明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、両者は長音を含め4音と比較的短い音であり、最も聴別しやすい語頭音における「ル」と「ラ」の差異を有し、この差異音が両称呼に与える影響は決して小さなものとはいえないから、両者は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。 そして、観念においては、本願商標が「部屋」の観念を生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのないものであるから、両者は、互いに非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-006443

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