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特許拒絶査定不服審判

2019-005896

配信装置、配信方法、配信プログラム、端末装置、表示方法、及び表示プログラム

審判番号
2019-005896
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-240954外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年05月07日
審決日
2020年08月03日
公報発行日
2020年11月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (G06F) / P18 .55 -Z (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項、特許法第29条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-240954「配信装置、配信方法、配信プログラム、端末装置、表示方法、及び表示プログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 6月21日出願公開、特開2018- 97564〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続きの経緯 本願は、平成28年12月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 平成30年 6月19日付け:拒絶理由通知書 平成30年 8月27日  :意見書、手続補正書の提出 平成30年10月 9日付け:拒絶理由(最後の拒絶理由)通知書 平成30年12月17日  :意見書、手続補正書の提出 平成31年 1月 9日付け:平成30年12月17日の手続補正につい ての補正の却下の決定、拒絶査定 令和 元年 5月 7日  :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和元年5月7日にされた手続補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 令和元年5月7日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1.本件補正について(補正の内容) (1)本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された。(下線部は、補正箇所である。) 「【請求項1】 メッセージサービスに関するコンテンツを吹き出しの形式で一覧表示する端末装置を利用するユーザが、前記メッセージサービスを提供する情報処理装置から前記端末装置に配信された所定の提案を行う提案コンテンツに対して応答した場合に、前記端末装置に、前記ユーザへ通知する前記コンテンツ以外の通知情報であって、前記コンテンツとともに前記コンテンツと同じ前記吹き出しの形式であり、前記ユーザに対応するアイコンとは異なるアイコンからの吹き出しの形式で一覧表示される通知情報を配信する配信部、 を備えたことを特徴とする配信装置。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の、平成30年8月27日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである。 「【請求項1】 メッセージサービスに関するコンテンツを一覧表示する端末装置を利用するユーザが、前記メッセージサービスを提供する情報処理装置から前記端末装置に配信された所定の提案を行う提案コンテンツに対して応答した場合に、前記端末装置に、前記ユーザへ通知する前記コンテンツ以外の通知情報であって、前記コンテンツとともに一覧表示される通知情報を配信する配信部、 を備えたことを特徴とする配信装置。」 2.補正の適否 本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「配信部」について、上記のとおり限定を付加するものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下、「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献の記載事項 ア.引用文献1 原査定の拒絶の理由に引用された本願の出願日前に頒布された刊行物である「月刊「モバイル通販」 1to1マーケの主力ツールを最大限に活用するための研究企画,月刊ネット販売 第17巻 第10号,日本,宏文出版株式会社,2016年 9月25日,第17巻,第52頁-第53頁」(以下、「引用文献1」という。)には、図とともに次の記載がある。(下線は当審で付した。) (ア)第52頁の記載 「「LINE」で売れ筋をお薦め レコメンデーションエンジニアの開発運営などを手がけるサイジニアは、ソフトバンクが日本IBMと共同で展開している「IBM Watson(ワトソン)エコプログラム」に参加し、IBMの人工知能「ワトソン」を使った「LINE」用のアプリケーション開発に取り組んでいる。 その一環で、LINEの1to1メッセージ配信サービス「LINEビジネスコネクト」を活用。「LINE」の「トーク」と呼ばれるチャット機能を活用してAIがユーザーと接客を行い、商品提案を行う実証実験を行っている。 例えばユーザーが「今シーズンのおすすめ教えて」と質問すると、AIが性別を尋ねる。それに対して「女です」と答えると、「去年から女性にはガウチョパンツが人気です」と売れ筋商品をお薦めする。チャット画面の下には商品画像が掲載されており、ユーザーが画面をタップするとその商品を販売している通販サイト通販に遷移して、そのまま購入ができるという仕組みだ。」 (イ)第52頁のチャット画面図 上記チャット画面の図には、AI(左側)とユーザー(右側)との会話の文字情報が吹き出しの形式で発言順に表示されている。AIの提案や質問の文字情報は、AIに対応するアイコンからの吹き出しの形式で表示されていることが看てとれ、ユーザーが利用する端末装置に当該チャット画面が表示されることは明らかである。 (ウ)上記(ア)、(イ)から、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が開示されているといえる。 〈引用発明〉 「IBMの人工知能「ワトソン」を使った「LINE」用のアプリケーションであって、LINEの1to1メッセージ配信サービス「LINEビジネスコネクト」を利用し、「LINE」の「トーク」と呼ばれるチャット機能を活用してAIがユーザーと接客を行い、商品提案を行うアプリケーションにおいて、 ユーザーが利用する端末装置に表示されるチャット画面には、AIとユーザーとの会話の文字情報は、吹き出しの形式で発言順に表示され、 AIが「お客様、私がお好みのコーディネートをご提案いたします。何かご希望はございますか?」と尋ね、 ユーザーが「今シーズンのおすすめを教えて」と質問すると、 AIが「かしこまりました。まず、お客様の性別をお伺いします。」と性別を尋ね、 ユーザーが「私は女です」と答えると、 AIが「去年から女性にはガウチョパンツが人気です」と売れ筋商品を薦め、 ユーザーが「それ、いいな」と答えると、 AIが「かしこまりました。こちらをご覧ください。」と答え、チャット画面の下には商品画像が掲載され、 ユーザーが画面をタップするとその商品を販売している通販サイト通販に遷移し、そのまま購入ができ、 AIの提案や質問等の文字情報は、AIに対応するアイコンからの吹き出しの形式で表示される、AIがユーザーと接客を行い、商品提案を行うアプリケーション。」 イ.引用文献2 平成31年1月9日付けの補正の却下の決定に引用された特開平11-3348号公報(以下、「引用文献2」という。)には、図とともに次の記載がある。 (ア)「【0033】 図4は、対話内容の一例を示す説明図である。 1つの発言内容は 〔(発言者名)(境界)(発言内容)〕 という形式で、複数のユーザーの書き込んだ文章が記録される。この際の発言者名はハンドル名、ニックネーム等と一般的に呼称されている。このような形式で発言内容が複数個並べられて文字列を構成し、後述するようにユーザーにこの文字列が出力されて、端末に表示され、会話のやり取りがなされるシステムとなっている。」 (イ)「【0036】 広告提供部6は、図5に示すように、海外旅行の広告に関し「ブラジル」の項目へのリンクを、 広告 : ブラジル旅行はここをクリック という形式で対話記録部2に記録し、広告装置1aは各ユーザーに出力し、端末A,B,Cに表示する。各ユーザーは、その文字をクリックすると、その情報は、対話記録部2に記録され、広告検索部5に入力される。広告検索部5は更に詳しい広告内容を広告辞書5から選択し(ステップS17)、広告提供部7から対話記録部2に記録し、各ユーザーに出力される(ステップS18)。 【0037】 こうして、単語抽出部3にカウンターを設け、それぞれの単語が何回使用されたかをカウントして、使用頻度の多い単語を優先して広告選択を行うので、参加者の話題に沿った広告を提供が可能となる。また、所定時間当たり何回、何人の会話参加者が発言したかを調べると、より話題に即した広告が可能となる。」 (ウ)「【0043】 このような広告表示以外に次のような広告表示がある。図6に示す広告表示は対話メッセージエリアと同一のウインドウ内に広告表示エリアを設けたものである。例えばHTML(Hyper Text Makup Language :画像、音声、ビデオ等を含んでページが表現できる)等のフレーム機能により広告エリアを設け、その中にHTML等を用いて広告メッセージを表示する。このように、広告表示エリアを別枠で設けると、対話メッセージエリアは縮小されるが、対話内容の進行にかかわらず、広告を表示できる。」 (エ)「【0052】 また次のようなチャット内容の場合、 B : パソコンがほしいんだけどさぁ A : シャープのパソコンどぉ? B : けっこう良いみたいだけど、よくわからん 「シャープ」1回 、「パソコン」2回という全体の発言数における発生頻度の高い複数の単語からパソコンが話題になっていることが推測できるので、会話中に、 広告: シャープのパソコンはこれだよ! 或いは、 広告: そのパソコンは http://www.sharp.co.jp をみてね といった形で対話の中に広告の行を挿入し、広告先のリンクやURLを会話参加者に伝達することも可能となる。」 ウ.引用文献3 同じく、平成31年1月9日付けの補正の却下の決定に引用された特開2004-234492号公報(以下、「引用文献3」という。)には、図とともに次の記載がある。 「【0018】 本発明の第1の視点のチャットシステムでは、チャットサーバ上に構築される仮想的な会話の場であるチャットルームにおける発言が途切れ、そのチャットルームで最後になされた発言から所定時間が経過すると、メッセージ出力手段は、広告対象についての広告情報が登録される広告データベースから読み出した広告情報に基づいて作成した、話題を提起する発言である話題提供メッセージを出力する。話題提供メッセージは、チャット参加者による発言と同様にチャットサーバによって受け付けられ、チャット参加者の端末に表示される。話題提供メッセージによる広告が、チャットルームでの会話が途切れたタイミングで行なわれるため、チャットシステムの運営者は、チャット参加者の会話の流れをさえぎることなく、一方的な押し付けとならないように広告を提供することができる。また、広告を、話題を提起する話題提供メッセージとして行なうため、チャットルームでのチャット参加者による会話を活性化できる。」 エ.周知技術 上記引用文献2、引用文献3の記載事項および図によれば、 「チャット参加者の端末に表示される広告メッセージを、対話メッセージの中に対話の発言内容と同じ形式で挿入することにより、チャット参加者の会話の流れをさえぎることなく、一方的な押し付けとならないように広告を提供する。」という技術事項は、本願出願日前に周知であったといえる。 (3)引用発明との対比 ア.本件補正発明と引用発明とを対比する。 (ア)引用発明の「AIとユーザーとの会話の文字情報」は、本件補正発明の「メッセージサービスに関するコンテンツ」に相当するといえる。 引用発明は、「ユーザーが利用する端末装置に表示されるチャット画面には、AIとユーザーとの会話の文字情報は、吹き出しの形式で発言順に表示」されるから、引用発明の「端末装置」は、本件補正発明の「メッセージサービスに関するコンテンツを吹き出しの形式で一覧表示する端末装置」に相当し、引用発明の「ユーザー」は、本件補正発明の「メッセージサービスに関するコンテンツを吹き出しの形式で一覧表示する端末装置を利用するユーザ」に相当するといえる。 (イ)引用発明は、「LINEの1to1メッセージ配信サービス「LINEビジネスコネクト」を利用し、「LINE」の「トーク」と呼ばれるチャット機能を活用」しているから、本件補正発明の「前記メッセージサービスを提供する情報処理装置」に相当する構成を備えていることは明らかである。 (ウ)引用発明のAIが売れ筋商品を薦める「去年から女性にはガウチョパンツが人気です」という会話の文字情報は、本件補正発明の「前記メッセージサービスを提供する情報処理装置から前記端末装置に配信された所定の提案を行う提案コンテンツ」に相当するといえる。 (エ)引用発明の「ユーザーが「それ、いいな」と答えると、AIが「かしこまりました。こちらをご覧ください。」と答え、チャット画面の下には商品画像が掲載」される構成における「商品画像」は、本件補正発明の「提案コンテンツに対して応答した場合に、前記端末装置に、前記ユーザへ通知する前記コンテンツ以外の通知情報であって、前記コンテンツとともに、前記コンテンツと同じ前記吹き出しの形式であり、前記ユーザに対応するアイコンとは異なるアイコンからの吹き出しの形式で一覧表示される通知情報」と、「提案コンテンツに対して応答した場合に、前記端末装置に、前記ユーザへ通知する前記コンテンツ以外の通知情報であって、前記コンテンツとともに、表示される通知情報」である点で共通するといえる。 (オ)引用発明は、「LINEの1to1メッセージ配信サービス「LINEビジネスコネクト」を利用し、「LINE」の「トーク」と呼ばれるチャット機能を活用」し、商品画像を提供しているから、後述する相違点を除き、引用発明と本件補正発明とは、「前記コンテンツとともに、表示される通知情報を配信する配信部、を備えたことを特徴とする配信装置」である点で共通するといえる。 イ.以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 〈一致点〉 「メッセージサービスに関するコンテンツを吹き出しの形式で一覧表示する端末装置を利用するユーザが、前記メッセージサービスを提供する情報処理装置から前記端末装置に配信された所定の提案を行う提案コンテンツに対して応答した場合に、前記端末装置に、前記ユーザへ通知する前記コンテンツ以外の通知情報であって、前記コンテンツとともに、表示される通知情報を配信する配信部、 を備えたことを特徴とする配信装置。」 〈相違点〉 「前記端末装置に、前記ユーザへ通知する前記コンテンツ以外の通知情報であって、前記コンテンツとともに、表示される通知情報」について、本件補正発明では、「前記コンテンツと同じ前記吹き出しの形式であり、前記ユーザに対応するアイコンとは異なるアイコンからの吹き出しの形式で一覧表示される」のに対し、引用発明では、チャット画面の下に掲載される商品画像である点。 (4)判断 ア.以下、相違点について検討する。 上記(2)エ.に記載したように、「チャット参加者の端末に表示される広告メッセージを、対話メッセージの中に対話の発言内容と同じ形式で挿入することにより、チャット参加者の会話の流れをさえぎることなく、一方的な押し付けとならないように広告を提供する。」ことは、本願出願前に周知技術である。 また、上記(2)イ.(ウ)に示した、引用文献2の段落【0043】の記載からみて、広告(宣伝情報)を対話メッセージエリアと同一のウインドウ内の宣伝表示エリアに表示するか、広告を対話メッセージの中に対話の発言内容と同じ形式で挿入して表示するかは、表示エリアの広狭や対話の進行しやすさなどを考慮して、当業者が必要に応じて選択し得る設計的事項であって、格別の創意工夫を要するものではない。 そうすると、AIの発言はAIに対応するアイコンからの吹き出しの形式で表示されるものである引用発明に、上記周知技術を適用して、「商品画像」を対話メッセージの中に対話の発言内容と同じ形式で挿入して一覧表示するようにすることにより、「前記コンテンツとともに、表示される通知情報が、前記コンテンツと同じ前記吹き出しの形式であり、前記ユーザに対応するアイコンとは異なるアイコンからの吹き出しの形式で一覧表示される」ようにすることは、当業者が容易に想到し得たものと認められる。 イ.そして、本願補正発明の奏する作用効果は、引用発明及び周知技術の奏する作用効果から、当業者であれば予想できる範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 ウ.したがって、本件補正発明は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 3.本件補正についてのむすび よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1.本願発明 令和元年5月7日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、平成30年8月27日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1.(2)に記載のとおりのものである。 2.原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、この出願の下記の請求項に係る発明は、本願の出願前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 記 ・請求項1ないし9、11ないし15 ・引用文献1 ・請求項10 ・引用文献1、2 引用文献1:月刊「モバイル通販」 1to1マーケの主力ツールを最大限に活用するための研究企画,月刊ネット販売 第17巻 第10号,日本,宏文出版株式会社,2016年 9月25日,第17巻,第52頁-第53頁 引用文献2:特開2006-146911号公報(周知文献を示す文献) 3.引用文献 原査定の拒絶理由に引用された引用文献1及びその記載事項は、前記第2の[理由]2(2)アに記載したとおりである。 4.対比・判断 本願発明は、前記第2の[理由]2.で検討した本件補正発明の「メッセージサービスに関するコンテンツを吹き出しの形式で一覧表示する」における「吹き出しの形式で」との限定事項を削除し、「前記コンテンツ以外の通知情報であって、前記コンテンツとともに前記コンテンツと同じ前記吹き出しの形式であり、前記ユーザに対応するアイコンとは異なるアイコンからの吹き出しの形式で一覧表示される」における「前記コンテンツと同じ前記吹き出しの形式であり、前記ユーザに対応するアイコンとは異なるアイコンからの吹き出しの形式で」との限定事項を削除したものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2の[理由]2.(3)、(4)に記載したとおり、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も同様の理由により、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-005896

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