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商標拒絶査定不服審判

2019-005119

パールレンコン、パール

審判番号
2019-005119
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-004034外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年04月18日
審決日
2019年06月14日
公報発行日
2019年09月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W31) / T18 .262-Z (W31) / T18 .263-Z (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-4034拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「パールレンコン」の文字を標準文字で表してなり、第31類「れんこん」を指定商品として、平成30年1月16日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。 (1)登録第441965号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様 「PEARL」の文字を横書きしてなるもの 指定商品(書換登録後のもの) 第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用でん粉,食用くず粉,めん類,こうじ種,ベーキングパウダー,イーストパウダー」 第31類「野菜(「茶の葉」・もやしを除く。),茶の葉,あわ,きび,ごま,ひえ,麦,籾米,もろこし,だいこん,にんじん,きのこ,食用球根,種子,もやし」 登録出願日 昭和27年3月31日 設定登録日 昭和29年3月11日 (2)登録第441966号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様 「パール」の文字を縦書きしてなるもの 指定商品(書換登録後のもの) 第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用でん粉,食用くず粉,めん類,こうじ種,ベーキングパウダー,イーストパウダー」 第31類「野菜(「茶の葉」・もやしを除く。),茶の葉,あわ,きび,ごま,ひえ,麦,籾米,もろこし,だいこん,にんじん,きのこ,食用球根,種子,もやし」 登録出願日 昭和27年3月31日 設定登録日 昭和29年3月11日 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記1のとおり、「パールレンコン」の文字を標準文字で表してなり、第31類「れんこん」を指定商品とするものであるところ、当該文字は、その構成全体をもって、特定の商品の出所を表示するものなどとして知られているものではなく、また、その構成中、「レンコン」の文字は、当該指定商品との関係においては、商品自体を片仮名表記したものとして看取、理解され得るとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、「パール」の文字と「レンコン」の文字とを組み合わせてなるものといえるところ、前者は、「真珠」を意味する外来語として、一般に広く知られているものではあるものの、本願の指定商品である「れんこん」との関係においては、例えば、商品の品質や形状を表すなど、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき事情は見いだせないものである一方、後者は、上記のとおり、その指定商品との関係においては、商品自体を表したものと認識されるものであるから、自他商品の識別標識として機能しないもの又はその機能が極めて弱いものといえる。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、その構成中の「パール」の文字が、商品の出所識別標識として、取引者、需要者に対し、強く支配的な印象を与えるといえるから、当該文字を要部として抽出し、これと引用商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるというべきであり、本願商標は、その構成中の要部である「パール」の文字に相応して、「パール」の称呼を生じ、「真珠」の観念を生じるものである。 (2)引用商標 引用商標1は、前記2(1)のとおり、「PEARL」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「真珠」の意味を有する英語として、一般に広く知られているものであるから、その構成全体から「パール」の称呼を生じ、「真珠」の観念を生じるものである。 また、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「パール」の文字を縦書きしてなるところ、当該文字は、上記(1)のとおり、「真珠」の意味を有する外来語として、一般に広く知られているものであるから、その構成全体から「パール」の称呼を生じ、「真珠」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標は、上記(1)のとおり、その構成中の要部である「パール」の文字から「パール」の称呼を生じ、「真珠」の観念を生じるものである一方、引用商標は、上記(2)のとおり、「パール」の称呼を生じ、「真珠」の観念を生じるものであるから、両商標は、称呼及び観念を同一とするものである。 また、本願商標の構成中の要部である「パール」の文字と引用商標1を構成する「PEARL」の文字とは、文字の種類において、片仮名と欧文字という差異はあるものの、いずれも特徴のない一般に用いられる書体をもって表されていることから、外観上、両者におけるその差異は、看者に対し、さほど強く印象付けられるとはいい難い。 さらに、本願商標の構成中の要部である「パール」の文字と引用商標2を構成する「パール」の文字とは、書体における差異及び横書きと縦書きという差異を有するものの、いずれも「パール」の片仮名からなるという点において共通するものである上、その態様において顕著な差異があるものではないから、両者は、外観上、近似した印象を与えるものである。 そうすると、本願商標の構成中の要部である「パール」の文字と引用商標とは、称呼及び観念を同一とするものである上、外観における差異が両商標の類否に大きく影響を及ぼすものともいえないから、これらを総合勘案すれば、両者は、同一又は類似する商品について使用するときは、相紛れるおそれがあるというべきである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのある類似の商標である。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否 本願の指定商品である第31類「れんこん」は、引用商標の指定商品中、第31類「野菜(「茶の葉」・もやしを除く。),だいこん,にんじん,きのこ,食用球根,もやし」と同一又は類似するものである。 (5)請求人の主張について 請求人は、本願商標について、全体が不可分一体な標準文字から構成されているため、その一部である「パール」や「レンコン」の識別力を個々に問題にしたり比較したりする視覚上、音声上、意味上の合理的な理由はなく、さらに、「PEARL」や「パール」は、そもそも辞書に掲載されている語であり、「真珠、真珠に似た物」、「丸い小粒の」などの具体的、抽象的な意味を有する語であって、むしろ、その識別力はやや弱いため、「パール」と「レンコン」とに軽重の差はあまりないといえるから、「パール」の語が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として、特段に強く支配的な印象を与えることはない旨主張する。 しかしながら、「パールレンコン」の文字を標準文字で表してなる本願商標については、その文字構成や指定商品との関係を鑑みれば、その構成中の「パール」の文字が、自他商品の識別標識として、取引者、需要者に対し、強く支配的な印象を与えるものであって、当該文字を要部として抽出し、これと引用商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるといえることは、上記(1)のとおりである。 また、請求人は、識別力のある語のみからなる商標とその語に食品又は食材名を組み合わせてなる商標とが併存して登録されている例を挙げ、本願商標も一連一体のものとして登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人の挙げる商標の登録例は、いずれも商標の構成態様を本願商標と異にするものであって、本願とは事案を異にするというべきものであるばかりでなく、商標の類否の判断は、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるものであるところ、本願商標と引用商標とは、上記(3)のとおり、類似の商標であるから、請求人の挙げた商標登録例があるからといって、それらが上記判断を左右するものではない。 したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (6)まとめ 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-005119

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