商標拒絶査定不服審判
2019-004948
スポーツエーヨーコンサルタント、エーヨーコンサルタント
- 審判番号
- 2019-004948
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-158544
- 請求日
- 2019年04月12日
- 審決日
- 2019年12月11日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社サンリ
- 【請求人代理人】小川 清
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 黒磯 裕子
- 分類
- T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-158544拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「スポーツ栄養コンサルタント」の文字を横書きで書してなるものであり、第16類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年11月30日登録出願され、その後、当審における同31年4月12日付けの手続補正書により、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,書籍の制作,電子出版物の制作,電子出版物の提供,書籍の貸与,電子出版物の貸与,録画済みビデオディスクの貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『スポーツ栄養コンサルタント』の文字を書してなるところ、その構成中の『スポーツ栄養』の文字は、近年、大学において、スポーツと栄養の関わりについて学ぶ『スポーツ栄養』に関する学科があり、また、『コンサルタント』の文字は、『一定の事柄について相談・助言・指導を行う専門家』を意味する語として親しまれている語であるから、『スポーツ栄養』と『コンサルタント』の語からなるものと容易に理解し認識するものである。また、(公社)日本栄養士会と(公財)日本スポーツ協会(旧・日本体育協会)共同の認定資格の『公認スポーツ栄養士』があり、『スポーツ栄養の理論と実践を司る専門職』として、『スポーツ栄養』に関するセミナー等を開催している実情がある。そうとすれば、『スポーツ栄養』と『コンサルタント』の文字からなる本願商標をその指定商品・指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は『スポーツと栄養に関しての高度な知識や経験を有し、相談・助言・指導を行う専門家を内容とする商品・役務又はスポーツと栄養に関しての高度な知識や経験を有し、相談・助言・指導を行う専門家による役務』と理解するにすぎず、単に商品(役務)の品質(質、内容)を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質・内容)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「スポーツ栄養コンサルタント」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「スポーツ栄養」の文字が、近年、スポーツと栄養の関わりについて学ぶ学科やセミナー名に使用される場合があり、「コンサルタント」の文字が、「一定の事柄について相談・助言・指導を行う専門家」(「広辞苑第六版」参照)の意味を有する語であって、その構成全体から、「スポーツと栄養に関しての相談・助言・指導を行う専門家」程度の意味合いを想起させる場合があるとしても、これよりは、本願の補正後の指定役務との関係において、当該文字が役務の質等を具体的かつ直接的に表すものと理解させるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定役務を取り扱う業界において、「スポーツ栄養コンサルタント」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の補正後の指定役務の取引者、需要者が該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その補正後の指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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