商標拒絶査定不服審判
2018-002634
デイシイコンサルタント、コンサルタント
- 審判番号
- 2018-002634
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-108598
- 請求日
- 2018年02月24日
- 審決日
- 2018年10月12日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】一般社団法人確定拠出年金教育支援協会
- 【請求人代理人】金丸 清隆
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-108598拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「DCコンサルタント」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年10月6日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同30年2月24日受付の手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ・知識の教授及びこれらに関する情報の提供,資格検定試験の企画・運営・実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供,図書・記録の供覧及びこれらに関する情報の提供,図書の貸与及びこれに関する情報の提供,書籍の制作及びこれに関する情報の提供,放送番組の制作及びこれに関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)及びこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営・開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)及びこれらに関する情報の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『DCコンサルタント』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『DC』の文字は、『確定拠出年金(=Defined Contribution)』の意味を有する語であり、『コンサルタント』の文字は、『一定の事柄について相談・助言・指導を行う専門家。』の意味で普通に使用されているから、これよりは全体として、『確定拠出年金について相談・助言・指導を行う専門家』ほどの意味を容易に認識させる。そして、本願指定役務と関連の深い業界において、確定拠出年金に関するコンサルティングやセミナーが行われ、その専門家や講師をDCコンサルタントと称している事実が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定役務に使用するときは、『確定拠出年金について相談・助言・指導を行う専門家による役務』あるいは『確定拠出年金について相談・助言・指導を行う専門家になるための役務』であることを理解させるにとどまり、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「DCコンサルタント」の文字からなるところ、その構成中の「DC」の文字が、「確定拠出年金」を意味する略語であり、「コンサルタント」の文字が、「一定の事柄について相談・助言・指導を行う専門家」を意味する語であって、これらを結合した「DCコンサルタント」の構成文字全体からは、原審説示のように「確定拠出年金に関する専門家」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、当審において職権をもって調査した結果、該語は一般的な辞書等に載録がなく、本願の指定役務を取り扱う業界において、「DCコンサルタント」の文字が、具体的な役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これが直ちに本願の指定役務との関係において、役務の質を具体的かつ直接的に表したものと理解させるとはいい難いものであるから、これをその指定役務に使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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