特許拒絶査定不服審判
2019-004803
環境的に許容され得る代替の清澄剤を用いて製造された透明LASガラスセラミック
- 審判番号
- 2019-004803
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-094437外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年04月10日
- 審決日
- 2021年11月25日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ショット アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】篠 良一
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 【請求人代理人】上島 類
- 分類
- P18 .113-WYF(C03C) / P18 .121-WYF(C03C) / P18 .537-WYF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016- 94437「環境的に許容され得る代替の清澄剤を用いて製造された透明LASガラスセラミック」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月18日出願公開、特開2016-147805、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年 5月10日(パリ条約による優先権主張 2010年 2月22日 (DE)ドイツ連邦共和国)に出願した特願2011- 35296号の一部を平成28年 5月10日に新たな出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和 3年10月22日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-004803