特許拒絶査定不服審判
2025-004202
片面に配置された少なくとも1つの塗膜を含むガラスまたはガラスセラミックプレートおよびその製造方法
- 審判番号
- 2025-004202
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-120165
- 請求日
- 2025年03月17日
- 審決日
- 2026年06月09日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ショット アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】永島 秀郎
- 【請求人代理人】上島 類
- 【請求人代理人】神谷 雪恵
- 審判長/審判官
- 審判長 深草 祐一
- 審判官 増山 淳子
- 審判官 斎藤 克也
- 分類
- P18 .536-WYF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-120165「片面に配置された少なくとも1つの塗膜を含むガラスまたはガラスセラミックプレートおよびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 2月 6日出願公開、特開2024- 16008、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 5年 7月24日(パリ条約による優先権主張 2022年 7月25日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和 6年 8月23日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-004202