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商標拒絶査定不服審判

2019-003566

ゴダ、ゴーダ

審判番号
2019-003566
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-149526外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年03月14日
審決日
2019年11月22日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W363742) / T18 .262-WY (W363742) / T18 .263-WY (W363742)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い音の有無(「ザ」の有無など)長音・促音・撥音の差音数・音構成の違い位置: 中間相違音「オ」相違音「ー」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-149526拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の売買・管理・有効活用に関するコンサルティング,建物又は土地の売買・管理・有効活用に関する企画,建物又は土地の情報の提供」、第37類「建設工事,建築一式工事,土木一式工事,内装仕上工事,その他の建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」及び第42類「建築物の企画又は設計,建築物の設計に関する指導又は助言,建築物の設計に関する情報の提供,建築物の設計の監理,建築又は都市計画に関する研究」を指定役務として、平成29年11月14日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4883690号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成16年1月9日に登録出願され、第37類「除湿室の建物の改修工事,動物飼育室の改修工事,その他の特殊環境室の改修工事,コージェネレーションシステム一式工事,地域冷暖房システム一式工事,熱供給プラント一式工事,熱供給プラント改修工事,除湿室一式工事,温室一式工事,恒温恒湿室一式工事,環境試験室一式工事,動物飼育室一式工事,塗装ブース一式工事,冷却塔・ヒーティングタワー・その他気液接触塔築造一式工事,気液接触塔改修工事,水泳プール設備一式工事,建物内の防煙・排煙設備一式工事,機械式駐車装置設備一式工事,ごみの真空搬送設備に関する一式工事,その他の建築一式工事,コージェネレーションシステム改修工事,工業用炉築造工事,厨房設備工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,温室の内装仕上工事,除湿室の内装仕上工事,その他建物の内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,冷却塔の設置工事,空調機械器具の設置工事,冷凍機械器具の設置工事,その他の機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,空気調和設備工事,給排水・衛生設備工事,水処理設備工事,消防設備工事,建物の防湿工事,原子力施設・その他の施設における放射線遮蔽工事,その他の建設工事,建築物の取り壊し,建築一式工事に関する助言,建具工事に関する助言,塗装工事に関する助言,内装仕上工事に関する助言,板金工事に関する助言,防水工事に関する助言,管工事に関する助言,機械器具設置工事に関する助言,電気工事に関する助言,電気通信工事に関する助言,熱絶縁工事に関する助言,冷凍機の設置工事に関する助言,ボイラーの設置工事に関する助言,ポンプの設置工事に関する助言,照明器具の工事に関する助言,建物の工事に関する助言,建築設備工事に関する助言,冷却塔の設置工事に関する助言,気液接触塔の築造工事に関する助言,コージェネレーションシステムの工事に関する助言,地域冷暖房システムの工事に関する助言,熱供給プラントの工事に関する助言,除湿室の工事に関する助言,その他の環境試験室の工事に関する助言,その他の建築工事に関する助言,建築物の施工管理,熱供給プラントの運転,建物の電源設備・空調設備・衛生設備・防犯設備・防災設備の運転・管理・保守,その他の建築設備の運転・点検又は保守,建築設備の運転に関する助言,建築設備の運転に関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の運転状況の監視(コンピュータを利用した監視を含む),コンピュータによる建築設備・プラントの運転管理,コージェネレーションシステムの運転に関する助言,地域冷暖房システムの構成部材の点検・整備,ボイラーの運転に関する助言,ポンプの運転に関する助言,気液接触塔の運転に関する助言,地域冷暖房システムの運転に関する助言,熱供給プラントの運転に関する助言,建設工事に関する技術情報の提供,機械器具の設置・運転又は修理に関する技術情報の提供,建築物及び建築設備の防錆処理,建築物及び建築設備の防錆処理に関する助言,建築物及び建築設備の防音・遮音工事,建築物及び建築設備の防音・遮音工事に関する助言,建築物及び建築設備の防振・免震工事,建築物及び建築設備の防振・免震工事に関する助言,建築物又は工場における建築設備の保守,建物の修理又は保守」及び第42類「工学的実験・試験のための施設の提供,屋内から排気される空気の質の測定,屋内空気環境の測定,騒音・振動の測定,屋内空気圧の測定,建築物の設計・製図,建築物の設計・製図に関する助言,測量,建築設備の劣化診断,技術的課題の研究,環境保護に関する助言,屋内環境の維持向上に関する助言,建物の省エネルギー効果などのエネルギー効率に関する計測・検証又は診断,材料検査,水質検査,配管・その他金属製品の非破壊検査,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,静電気・その他電気に関する試験・検査又は研究,土木に関する試験又は研究,物品の静電気帯電防止に関する助言」を含む第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年7月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、上部左側に、右側面に凹みを有する青色の楕円形の図形と、その凹み部分に入るよう小さく右側に、左斜め下面に凹みを有する緑色の丸みを帯びた図形を組み合わせた図形(以下「図形部分」という。)を配し、その図形部分の真下に、図形部分と比較して3分の1程の大きさで、ゴシック体で表した、「GODA」の欧文字を配した構成からなる商標である。 そして、上記構成によれば、上段の図形部分と、下段の文字部分とは、色彩の相違もあり、視覚上、明確に分離して看取されるものであり、これらを常に一体不可分のものとしてのみ認識しなければならない格別の事情があるとはいえないから、図形部分と文字部分とは、それぞれ独立して看取されるものである。 そうすると、本願商標よりは、その下段部分の「GODA」の文字部分も要部として着目して取引され得るものであり、該文字に相応して、「ゴダ」及び「ゴーダ」の称呼が生じ、該文字は、一般に親しまれた意味を有する成語とはいえないことから、一種の造語として理解されるものであり、これより特定の観念は生じないものといえる。また、図形部分からは、特定の観念や称呼は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2の構成からなり、「ゴオーダ」(2文字目の「オ」は、他の文字よりやや小さく書されている。以下同じ。)の片仮名及び「GODA」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成からして、上段に書された片仮名は、下段に書された欧文字の読みを特定したものと理解するのが自然であり、片仮名部分の「オ」の文字は、やや小さく書されているとしても、他の文字と比較して5分の4程の大きさがあり、前音に吸収されることなく、明確に発音されるといえるから、引用商標からは「オ」にアクセントをおいた「ゴオーダ」の称呼が生じる。 また、該片仮名及び欧文字は、辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、一種の造語であると解され、特定の観念を生じるものではない。 (3)本願商標と引用商標の比較 そこで、まず、本願商標の要部から生ずる「ゴーダ」及び「ゴダ」の称呼と引用商標から生ずる「ゴオーダ」の称呼とを比較すると、「ゴーダ」と「ゴオーダ」とは長音を含め3音と4音という極めて短い音構成において、第2音「オ」の有無という差異があり、前記(2)のとおり、片仮名部分の「オ」の文字が一定の大きさをもって書されていることよりすれば、「オ」の部分が明確に強く発音されるといえるから、これが短い両称呼に及ぼす影響は大きいものといえ、また、「ゴダ」と「ゴオーダ」とは、構成音数及び構成音が異なるばかりでなく、長音の有無の差異があり、それぞれ一連に称呼するときは、全体の音感、音調が異なり、容易に聴別できるものであるから、互いに紛れるおそれはない。 そして、両商標の外観においては、構成中に「GODA」の欧文字部分を有する点において共通するとしても、引用商標は片仮名と欧文字との二段書きからなり、本願商標の要部は一段書きからなること、また引用商標には対比すべき図形がないという差異を有することから、外観上においても判然と区別し得るものである。 また、観念において、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観において判然と区分できるものであり、称呼において聞き誤るおそれがないものであるから、両商標が、取引者、需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務と引用商標の指定役務とが同一又は類似のものを含むとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-003566

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