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商標拒絶査定不服審判

2019-003270

ジョボコ

審判番号
2019-003270
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-124129外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年03月08日
審決日
2019年04月23日
公報発行日
2019年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W0942) / T18 .262-WY (W0942) / T18 .263-WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)位置: 中間相違音「ブ」相違音「ボ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 3音以下長さ: 「短い音構成」などと述べたもの読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-124129拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年10月2日に登録出願されたものである。 その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成30年11月28日受付の手続補正書により,第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータプログラム(記憶されたもの),インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物,電子計算機用プログラム」及び第42類「コンピュータプログラムのインストール,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,ウェブサイト経由によるコンピューター技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供,デザインの考案(広告に関するものを除く。),ウェブサイトの作成又は保守,ウェブサーバーの貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,コンピュータソフトウエアのバージョンアップ,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,コンピュータソフトウエアの保守,コンピュータソフトウエアの貸与」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4812315号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成16年3月29日に登録出願,第9類及び第42類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年10月22日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は,別掲1のとおり,「Joboco」の欧文字を,やや太めの角の丸い書体により表してなるところ,これらの文字の間隔は,やや広くほぼ同一の幅で設けられ,各文字のベースライン(文字の下部が位置する基準線)がそろえられ,前から2文字目,4文字目及び語尾の「o」の各文字の内側に,それぞれ水色,ピンク色及び黄色の同じ半円状の図形が配された構成態様からなることから,全体的に,統一的な印象を与えるデザインが施されているものである。 また,「Joboco」の欧文字は,辞書類に載録された成語とは認められないから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。 そして,欧文字からなる造語の場合は,我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから,本願商標は,英語の読みに倣って「ジョボコ」の称呼を生じるものである。 したがって,本願商標は,「ジョボコ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は,別掲2のとおり,「JOBCO」の欧文字を,セリフ(字画末端部にある爪のような張り出し部)を有するやや細めで縦長の書体により表してなるところ,当該文字は,辞書類に載録された成語とは認められないから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。 そして,欧文字からなる造語の場合は,我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから,引用商標は,英語の読みに倣って「ジョブコ」の称呼を生じるものである。 したがって,引用商標は,「ジョブコ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標と引用商標とは,外観においては,「Job(JOB)」と「co(CO)」のつづりが共通するとしても,中間部において「o」の有無という明らかな差異があること,また,その文字の態様においても,やや太めの角の丸い書体とセリフを有するやや細めで縦長の書体とで異なること,さらに,文字のデザイン化及び色彩の有無の差異を有することからすれば,両者は,視覚的な印象が著しく相違し,外観上,判然と区別し得るものである。 次に,称呼においては,本願商標から生じる「ジョボコ」の称呼と引用商標から生じる「ジョブコ」の称呼とは,第2音において,「ボ」と「ブ」の差異を有するものであるが,共に全体がわずか3音からなるごく短い称呼においては,第2音の差異が,称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合,語調,語感を異にし,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。 そして,観念においては,本願商標と引用商標は,特定の観念を生じないものであるから,両者は,観念上,比較することができないものである。 そうすると,本願商標と引用商標とは,観念においては比較することができないとしても,外観においては,両者の構成文字及び態様に目立った差異を有するものであって,その印象が著しく相違し,判然と区別し得るものであり,称呼においても明瞭に聴別し得るものであるから,これらを総合して全体的に考察すれば,本願商標は,引用商標と商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-003270

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