特許拒絶査定不服審判
2019-003195
レバウジオシドBを含有する甘味料組成物
- 審判番号
- 2019-003195
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-525529
- 請求日
- 2019年03月06日
- 審決日
- 2020年11月16日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】テイト アンド ライル イングレディエンツ アメリカス リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】鶴田 準一
- 【請求人代理人】南山 知広
- 【請求人代理人】渡辺 陽一
- 【請求人代理人】胡田 尚則
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 冨永 みどり
- 審判官 井上 千弥子
- 分類
- P18 .537-WZF(A23L) / P18 .4 -WZF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-525529「レバウジオシドBを含有する甘味料組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月 6日国際公開、WO2014/022456、平成27年 8月13日国内公表、特表2015-523099〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2013年7月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年8月1日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、平成31年3月6日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された「レバウジオシドBを含有する甘味料組成物」に関するものであると認める。
これに対して、令和2年4月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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