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特許拒絶査定不服審判

2019-003195

レバウジオシドBを含有する甘味料組成物

審判番号
2019-003195
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-525529
請求日
2019年03月06日
審決日
2020年11月16日
公報発行日
2021年05月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】テイト アンド ライル イングレディエンツ アメリカス リミテッド ライアビリティ カンパニー
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】胡田 尚則
審判長/審判官
  • 審判長 瀬良 聡機
  • 審判官 冨永 みどり
  • 審判官 井上 千弥子
分類
P18 .537-WZF(A23L) / P18 .4 -WZF(A23L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-525529「レバウジオシドBを含有する甘味料組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月 6日国際公開、WO2014/022456、平成27年 8月13日国内公表、特表2015-523099〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2013年7月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年8月1日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、平成31年3月6日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された「レバウジオシドBを含有する甘味料組成物」に関するものであると認める。 これに対して、令和2年4月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-003195

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