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特許拒絶査定不服審判

2018-015755

レバウディオサイドBを含有するステビアブレンド

審判番号
2018-015755
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-074144
請求日
2018年11月28日
審決日
2020年06月01日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】テート アンド ライル イングリーディエンツ アメリカズ エルエルシー
  • 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 瀬良 聡機
  • 審判官 安孫子 由美
  • 審判官 関 美祝
分類
P18 .537-WYF(A23L) / P18 .121-WYF(A23L) / P18 .113-WYF(A23L) / P18 .161-WYF(A23L) / P18 .4 -WYF(A23L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-74144「レバウディオサイドBを含有するステビアブレンド」拒絶査定不服審判事件〔平成28年9月8日出願公開、特開2016-163580、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年10月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年1月28日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2013-551961号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成28年4月1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~10に係る発明は、令和2年4月30日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-015755

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