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特許拒絶査定不服審判

2015-020101

遅消化性または消化抵抗性炭水化物組成物を含んでなる食物製品

審判番号
2015-020101
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-258845
請求日
2015年11月09日
審決日
2017年05月23日
公報発行日
2017年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】テイト アンド ライル イングレディエンツ アメリカス リミテッド ライアビリティ カンパニー
  • 【請求人代理人】中村 行孝
  • 【請求人代理人】勝沼 宏仁
  • 【請求人代理人】浅野 真理
  • 【請求人代理人】反町 洋
  • 【請求人代理人】箱田 満
審判長/審判官
  • 審判長 鳥居 稔
  • 審判官 山崎 勝司
  • 審判官 窪田 治彦
分類
P18 .536-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L) / P18 .121-WYF(A23L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-258845号「遅消化性または消化抵抗性炭水化物組成物を含んでなる食物製品」拒絶査定不服審判事件〔平成25年4月18日出願公開、特開2013- 66476号、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2007年1月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理:2006年1月25日 (US)アメリカ合衆国、2006年9月15日 (US)アメリカ合衆国、2006年12月14日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2008-553446号の一部を平成24年11月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、平成29年3月24日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-020101

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