特許拒絶査定不服審判
2019-010131
遅消化性または消化抵抗性炭水化物組成物を含んでなる食物製品
- 審判番号
- 2019-010131
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-060126
- 請求日
- 2019年08月01日
- 審決日
- 2021年01月21日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テイト アンド ライル イングレディエンツ アメリカス リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【請求人代理人】永井 浩之
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】朝倉 悟
- 【請求人代理人】浅野 真理
- 【請求人代理人】反町 洋
- 【請求人代理人】末盛 崇明
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 中島 庸子
- 審判官 千葉 直紀
- 分類
- P18 .121-WYF(C12P) / P18 .537-WYF(C12P)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 60126「遅消化性または消化抵抗性炭水化物組成物を含んでなる食物製品」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月17日出願公開、特開2017-140039、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成29年 3月24日(遡及出願平成19年 1月24日パリ条約による優先権主張 2006年 1月25日 (US)アメリカ合衆国,2006年 9月15日 (US)アメリカ合衆国,2006年12月14日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和2年12月14日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-010131