特許拒絶査定不服審判
2019-003100
パラ-チモールを調製するための改良された方法
- 審判番号
- 2019-003100
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-518926
- 請求日
- 2019年03月05日
- 審決日
- 2021年02月05日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ランクセス・ドイチュランド・ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 井上 千弥子
- 審判官 安孫子 由美
- 分類
- P18 .537-WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-518926「パラ-チモールを調製するための改良された方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月21日国際公開、WO2016/058978、平成29年10月12日国内公表、特表2017-530181、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年10月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年10月13日(EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和2年11月25日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-003100