特許拒絶査定不服審判
2019-003018
1-エチル-7-(2-メチル-6-(1H-1,2,4-トリアゾール-3-イル)ピリジン-3-イル)-3,4-ジヒドロピラジノ[2,3-b]ピラジン-2(1H)-オンの固体形態、その組成物、及びそれらの使用方法
- 審判番号
- 2019-003018
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-562778外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年03月05日
- 審決日
- 2020年09月28日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シグナル ファーマシューティカルズ,エルエルシー
- 【請求人代理人】石川 徹
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016-562778「1-エチル-7-(2-メチル-6-(1H-1,2,4-トリアゾール-3-イル)ピリジン-3-イル)-3,4-ジヒドロピラジノ[2,3-b]ピラジン-2(1H)-オンの固体形態、その組成物、及びそれらの使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月22日国際公開、WO2015/160875、平成29年 4月20日国内公表、特表2017-511361、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年 4月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 4月16日 米国(US)、2014年 5月27日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~25に係る発明は、令和2年7月20日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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