商標拒絶査定不服審判
2019-001477
メグロゴビョー、ゴビョー
- 審判番号
- 2019-001477
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-086671
- 請求日
- 2019年02月04日
- 審決日
- 2019年11月26日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】應慶寺
- 【請求人代理人】三上 真毅
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .13 -WY (W353945) / T18 .272-WY (W353945)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017- 86671拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「目黒御廟」の文字を標準文字で表してなり、第35類「仏壇・その他の葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,墓石・墓標・墓碑用銘板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,線香の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,仏像の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,仏壇・仏具・葬祭用具・墓石・その他の商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,僧侶のあっせん」、第39類「冷凍機械器具の貸与,棺用冷却装置の貸与,他人の携帯品の一時預かり,駐車場の提供,花の配達,車両による輸送」及び第45類「通夜・葬儀・法要の執行,通夜・葬儀・法要のための施設の提供,通夜・葬儀・法要に関する相談又は企画,霊柩車による遺体の搬送,通夜料理・葬儀料理・法要料理の飲食のための施設の提供,墓地又は納骨堂の提供又は取次ぎ,墓地又は納骨堂に関する相談,祭壇の貸与,衣服の貸与,装身具の貸与,墓の永代使用の媒介,葬儀の執行に関するコンサルティング」を指定役務として、平成29年6月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『目黒御廟』と標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の『御廟』の文字は、『祖先の霊を祭る所。霊屋。おたまや。やしろ。』を意味する『廟』の尊敬語である『御廟』を表示するものと認められ、全体として『目黒にある霊屋』ほどの意味合いを容易に理解させるものである。そして、本願指定役務である『通夜・葬儀・法要の執行』等を取り扱う業界において、『御廟』の文字が、墓地や納骨堂を表す語として使用されている事実が認められる。そうすると、本願商標をその指定役務中、目黒で行われる『棺用冷却装置の貸与,通夜・葬儀・法要の執行,通夜・葬儀・法要のための施設の提供,通夜・葬儀・法要に関する相談又は企画,霊柩車による遺体の搬送,通夜料理・葬儀料理・法要料理の飲食のための施設の提供,墓地又は納骨堂の提供又は取次ぎ,墓地又は納骨堂に関する相談,祭壇の貸与,装身具の貸与,墓の永代使用の媒介,葬儀の執行に関するコンサルティング』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『目黒で行われる通夜・葬儀・法要の執行に関する役務』であることを認識するにとどまるものであるから、本願商標は、単に役務の提供の場所、質、提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「目黒御廟」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体をもって、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標の構成中「目黒」の文字が、「東京都23区の一つ。」等の意味を、「御廟」の文字が、「祖先の霊を祭る所。霊屋。おたまや。やしろ。」の意味を有する「廟」の尊敬語(いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第6版」)として知られており、構成文字全体から原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、「棺用冷却装置の貸与,通夜・葬儀・法要の執行,通夜・葬儀・法要のための施設の提供,通夜・葬儀・法要に関する相談又は企画,霊柩車による遺体の搬送,通夜料理・葬儀料理・法要料理の飲食のための施設の提供,墓地又は納骨堂の提供又は取次ぎ,墓地又は納骨堂に関する相談,祭壇の貸与,装身具の貸与,墓の永代使用の媒介,葬儀の執行に関するコンサルティング」を含む本願の指定役務との関係において、これが役務の質等を直接的かつ具体的に表すものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「目黒御廟」の文字が、役務の質等を表示するものとして一般的に使用されている事実を発見できず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものとはいえず、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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