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商標拒絶査定不服審判

2019-001107

エイアイマニュアル、アイマニュアル、マニュアル

審判番号
2019-001107
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-100476外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年01月28日
審決日
2019年09月30日
公報発行日
2019年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W0942) / T18 .272-WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標識別力品質表示品質役務の質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-100476拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「AIマニュアル」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年7月28日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『AIマニュアル』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『AI』の文字は,『人工知能』を表す語として,『マニュアル』の文字は,『手引き。便覧。取扱い説明書。』を表す語として,それぞれ一般に親しまれて使用されている語である。そして,近年,あらゆる産業分野において,人工知能(AI)を搭載・活用した商品やそれら商品に関する役務が一般に流通している実情が認められ,人工知能(AI)を搭載・活用したマニュアルに関する商品・役務が一般に取引されている実情が認められる。そうすると,本願商標をその指定商品・役務中の『人工知能(AI)を搭載・活用したマニュアルに関する商品,人工知能(AI)を搭載・活用したマニュアルに関する役務』,例えば『人工知能(AI)を搭載した電子マニュアル,人工知能(AI)を搭載した電子マニュアルに関する電子計算機用プログラム,人工知能(AI)を搭載した電子マニュアルに関する電子計算機用プログラムの提供』に使用するときには,これに接する需要者・取引者は,商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識すると判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,その指定商品・指定役務中,上記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「AIマニュアル」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもって一連に表されており,全体として,まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。 そして,その構成中の「AI」の文字は,「人工知能」の意味を有する英語「artificial intelligence」の略語であり(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行),「マニュアル」の文字は,「手の,手動の,手引き,便覧」等の意味を有する語であるとしても(前掲書),本願の指定商品又は指定役務との関係において,両語を結合してなる「AIマニュアル」の文字は,特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を扱う業界において,「AIマニュアル」の文字が,商品の品質又は役務の質等を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されているという実情も見いだすことができず,さらに,本願の指定商品又は指定役務の取引者,需要者が当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これに接する需要者,取引者をして,その構成全体をもって,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるものとみるのが相当である。 してみれば,本願商標をその指定商品又は指定役務について使用しても,商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。 したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-001107

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