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商標拒絶査定不服審判

2019-001066

グッドデー、グッデー

審判番号
2019-001066
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-131859外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年01月28日
審決日
2019年11月08日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い2音違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)音の有無(「ザ」の有無など)長音・促音・撥音の差音数・音構成の違い位置: 中間位置: 語尾・後半相違音「ディ」相違音「デイ」相違音「ー」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-131859拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「GOODDAY!」の文字を横書きしてなり、第35類「カタログを利用した商品の売買契約の媒介又は取次」を指定役務として、平成29年10月4日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5887913号商標(以下「引用商標」という。)は、「グッディ.」及び「goo-dy.」の文字を二段に書してなり、平成28年4月9日に登録出願、第35類「商品の販売に関する情報の提供,市場調査,広告,ウェブサイト上の広告スペースの貸与,商品の販売促進・役務の提供の促進の企画・実行の代理,コンピュータによるファイルの管理(電子計算機データベースに蓄積された電子データの管理を含む。),電子商取引における広告及び広告スペースの貸与に関する事業契約の媒介,商品販売統計分析結果の情報の提供,インターネットによる商品の売買契約の媒介及びこれに関する情報の提供,消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供,消費者動向分析に関する統計的情報の提供,消費者の購買意識に関する調査結果の分析に基づく商品の販売促進及び宣伝広告の企画,ネットワークによるアンケート調査及びこれらに関する情報の提供」を指定役務として、同年10月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 1 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「GOODDAY!」の文字よりなるところ、「GOOD」の欧文字は「良い」を意味する英語であり、また、「DAY」の欧文字は「日」を意味する英語として知られており、構成全体として「こんにちは」「良い日」の意味を表すものである(「ランダムハウス英和大辞典第二版」株式会社小学館)。 そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「グッドデイ」及び「グッデイ」の称呼を生じ、「こんにちは」「良い日」の観念を生ずるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記のとおり「グッディ.」及び「goo-dy.」の文字を上下二段に表したものであり、その構成文字に相応して「グッディ」及び「グーディ」の称呼じ、また、当該文字は、一般的な英語の辞書に掲載がなく特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、それぞれ前記(1)及び(2)のとおりであり、その構成文字等が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、判然と区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「グッドデイ」の称呼と引用商標から生じる「グッディ」及び「グーディ」の称呼は、それぞれの音構成及び構成音数が相違し、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 また、本願商標から生じる「グッデイ」の称呼と引用商標から生じる「グッディ」及び「グーディ」の称呼は、語尾における「デイ」と「ディ」の音の差異に加え、第2音において、促音と長音の差異を有するところ、4音及び3音という短い音構成において、該差異音が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、互いに聴別できるものである。 さらに、観念においては、本願商標からは、「こんにちは」「良い日」の観念が生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観及び称呼において明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれがないものであるから、非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは,非類似の商標であるから、指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-001066

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