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商標異議申立

2018-900106

マイカーブ、カーブ

審判番号
2018-900106
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-081905
登録番号
商標登録第6016514号(T6016514)
請求日
2018年04月27日
審決日
2019年01月24日
公報発行日
2019年03月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社 菊星
  • 【異議申立人】カーブズ インターナショナル インコーポレイテッド
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 瀬戸 俊晶
分類
T1651.261-Y (W25) / T1651.262-Y (W25) / T1651.263-Y (W25) / T1651.271-Y (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6016514号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6016514号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6016514号商標(以下「本件商標」という。)は,「MYCURVE」の欧文字を標準文字で表してなり,平成29年6月20日に登録出願,同年12月18日に登録査定,第25類「靴類」を指定商品として,同30年2月2日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は,以下の登録商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)であり,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4975079号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:カーブス(標準文字) 登録出願日:平成16年8月3日 設定登録日:平成18年8月4日 指定商品及び指定役務:第41類「エクササイズ及びフィジカルフィットネストレーニングの教授,エアロビクス及び筋力強化トレーニングの教授,アスレチックジムにおける運動方法の教授,その他技芸・スポーツ又は知識の教授,ヘルスクラブの提供,ボディビルディングに関するジム・ウエイトトレーニングに関するジム・その他の運動用ジムの提供,その他の運動施設の提供,運動川具の貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,娯楽施設の提供,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の于配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」 (2)登録第4986830号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:CURVES(標準文字) 登録出願日:平成16年3月15日 設定登録日:平成18年9月15日 指定商品及び指定役務:第41類「エクササイズ及びフィジカルフィットネストレーニングの教授,エアロビクス及び筋力強化トレーニングの教授,アスレチックジムにおける運動方法の教授,その他技芸・スポーツ又は知識の教授,ヘルスクラブの提供,ボディビルディングに関するジム・ウエイトトレーニングに関するジム・その他の運動用ジムの提供,その他の運動施設の提供,運動用具の貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,娯楽施設の提供,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」 (3)登録第5028807号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:CURVES(標準文字) 登録出願日:平成16年3月15日 設定登録日:平成19年3月2日 指定商品:第16類「紙類,印刷物,文房具類,印刷用インテル,活字,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。)」第25類「被服,履物,フィットネス用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」 (4)登録第5028808号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:カーブス(標準文字) 登録出願日:平成16年8月3日 設定登録日:平成19年3月2日 指定商品:第16類「紙類,印刷物,文房具類,印刷用インテル,活字,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。)」第25類「被服,履物,フィットネス用特殊衣服,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」 3 登録異議の申立ての理由 申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標と引用商標の類否 (ア)本件商標は,「MYCURVE」の欧文字を標準文字で表してなるから「マイカーブ」の称呼が生じる。また,「私の」を意味する英単語の「MY」と,「カーブ」,「局線」を意味する英単語の「CURVE」から構成されているため,「私のカーブ」,「私の局線」程度の観念が生じる。さらに,本件商標を構成する「MY」及び「CURVE」の英単語から,「マイ」,「カーブ」の称呼が生じ,「私」,「カーブ」,「局線」程度の観念が生じる。 (イ)これに対し引用商標3は,「CURVES」の欧文字を標準文字で表してなり,引用商標4は,「カーブス」の片仮名を標準文字で表してなるから,共に「カーブス」の称呼が生じ,「カーブ」,「局線」程度の観念が生じる。 (ウ)したがって,本件商標と引用商標3及び4は,共に「カーブ」の称呼が生じ,「カーブ」,「局線」の観念が生じる。 イ 指定商品の類否 本件商標の指定商品「第25類 靴類」と,引用商標3及び4の指定商品「第25類 履物」は,類似商品である。 ウ したがって,本件商標と引用商標3及び4は,称呼,観念を共通にする類似の商標であって,その指定商品は類似するものであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 (2)商標法第4条第1項第15号について ア 周知性について 申立人は,引用商標1ないし4の商標権者である。申立人は,自己に関係する法人である株式会社カーブスジャパン(以下「使用権者」という。)に対して,引用商標に関する通常使用権を黙示に許諾している。 使用権者は,引用商標1及び2を使用した,主に40歳以上の女性を対象とした会員制フィットネスクラブ事業を実施しており,2005年2月に申立人から日本国における事業展開の承諾を得て,同年7月から8月にかけて日本国内に3店舗の直営店を設けて事業を開始した。そして,使用権者は,フランチャイズ契約による加盟企業を募集し,同年11月から12月には12店舗のフランチャイズ店を開店した。その後,フランチャイズ加盟店数は増加し,2016年12月には,引用商標1及び2を使用した店舗は日本国内に1760店に達し,総会員数は約79万人となった(甲6)。 また,引用商標1及び2を使用した店舗は,日本国内の全ての都道府県に所在している(甲7)。使用権者は,2007年3月から「カーブスマガジン」と題した会員誌(以下「会員誌」という。)を1年間に4回発行している。会員誌は,2015年時点で約66万部を発行し,現在では約80万部が発行されている。会員誌には,使用権者の「CURVES」の商標を用いた女性を対象とした会員制フィットネスクラブ事業に関する情報,健康や運動に関する情報,広告,商品の通信販売などの情報が掲載され,会員誌は,日本全国の店舗において会員に配布されている(甲6~8,10,11)。会員誌に掲載された商品の通信販売に関して,使用権者は,引用商標3及び4を付した運動に適したTシャツやパンツなどの被服を製造し,この被服を会員誌に掲載して,通信販売により日本全国の会員に譲渡している(甲6,8,9)。 使用権者の主要株主である株式会社コシダカホールディングスの情報によれば,2017年9月1日から2018年2月28日の引用商標に関連した事業の売上高は137億円11百万円であり,利益額は24億31百万円である(甲12)。 使用権者の店舗数,店舗所在地,会員数,会員誌発行部数などの事実を鑑みれば,引用商標は,本件商標の出願時から査定時に渡って周知性を獲得していると判断すべきである。 イ 本件商標と引用商標1ないし4の類似性について 本件商標は,「MYCURVE」の欧文字を標準文字で表してなるから,「私の」を意味する英単語の「MY」と,「カーブ」,「局線」を意味する英単語の「CURVE」から構成され,「マイカーブ」,「マイ」,「カーブ」の称呼が生じ,「私のカーブ」,「私の局線」,「私の」,「カーブ」,「局線」程度の観念が生じる。一方,引用商標2及び3は,「CURVES」の欧文字を標準文字で表してなるから,引用商標1及び4は,「カーブス」の片仮名を標準文字で表してなるから,引用商標は,「カーブス」の称呼が生じ,「カーブ」,「局線」程度の観念を生ずるものである。 したがって,本件商標と引用商標は,共に「カーブ」の称呼及び「カーブ」,「局線」の観念が生じるため,本件商標と引用商標は類似性が高い商標である。本件商標は,引用商標の構成にはない「MY」の語に有しているが,この差異は,引用商標の周知性を鑑みれば,本件商標と引用商標の類似性を凌駕する程の差異ではない。 ウ 独創性の程度について 「カーブス」及び「CURVES」の語は,引用商標の指定商品又は指定役務との関係において,商品や役務の内容を表すものではないため,自他商品役務識別力を有している。また,使用権者の使用によって獲得した周知性を鑑みれば,「カーブス」及び「CURVES」の語は,少なくとも,運動による健康維持に関心がある40歳以上の女性において独創的な商標である。 エ 商品又は役務の関連性について 本件商標の指定商品は「第25類 靴類」であり,引用商標3及び4の指定商品には「第25類 履物」が含まれている。「履物」と「靴類」は類似する商品であるため,「履物」と「靴類」は関連性が高い商品である。 また,フィットネスクラブやジムなどの室内トレーニング場において,需用者はトレーニングに適した履物を着用するのが一般的であるため,引用商標1及び2の指定役務「第41類 エクササイズ及びフィジカルフィットネストレーニングの教授,エアロビクス及び筋力強化トレーニングの教授,アスレチックジムにおける運動方法の教授,その他技芸・スポーツ又は知識の教授,ヘルスクラブの提供,ボディビルディングに関するジム・ウエイトトレーニングに関するジム・その他の運動用ジムの提供,その他の運動施設の提供」と「第25類 靴類」に関連性がある。 オ 取引者及び需要者の共通性・注意力について 使用権者の事業は,主に40歳以上の女性を対象とした会員制フィットネスクラブ事業であるところ,引用商標の主たる需用者は主に40歳以上の女性である。一方,本件商標の主たる取引者及び需用者に関して,特に考慮すべき事情は見当たらないため,40歳以上の女性は,本件商標の取引者及び需用者に含まれる。したがって,本件商標と引用商標の取引者及び需用者は共通する。 そして,本件商標と引用商標の指定商品及び指定役務を考慮しても,注意力に関して,特に考慮すべき事情は見当たらない。したがって,本件商標と引用商標の注意力は,一般的な取引者及び需用者を想定すれば足りる。 力 結論 以上の事実を総合的に判断すれば,本件商標を「第25類 靴類」に使用するときは,その取引者及び需要者に対して,引用商標を連想させて商品の出所について混同を生じさせるものであり,引用商標の顧客吸引力へのただ乗りや,希釈化を招くものである。更に,本件商標は,使用権者と緊密な関係にある営業主の業務に係る商品と広義の混同を生じさせるおそれもある。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は,上記1のとおり,「MYCURVE」の欧文字を標準文字で書してなり,その構成中の「MY」の欧文字が「私の」の意味を,「CURVE」の欧文字が「曲線」の意味をそれぞれ有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店発行)であるとしても,これら2つの語を組み合わせた「MYCURVE」の欧文字からは,直ちに特定の意味合いを認識,看取させるものとはいえないものであるから,その構成文字に相応して「マイカーブ」の称呼を生じるが,特定の観念は生じない。 イ 引用商標3及び4について (ア)引用商標3について 引用商標3は,上記2(3)のとおり,「CURVES」の欧文字を標準文字で書してなるところ,これが英語「CURVE」の複数形と認識される「CURVES」の欧文字を表したものであるとしても,該欧文字からは,直ちに特定の意味合いを認識,看取させるものとはいえないものであるから,その構成文字に相応して「カーブズ」の称呼を生じるが,特定の観念は生じない。 (イ)引用商標4について 引用商標4は,上記2(4)のとおり,「カーブス」の片仮名を標準文字で表してなるところ,当該語は,辞書等に掲載のない,特定の意味を有さない造語と理解できるため,その構成文字に相応して「カーブス」の称呼を生じるが,特定の観念は生じない。 ウ 本件商標と引用商標の類否について (ア)本件商標と引用商標3の比較 本件商標と引用商標3の外観を比較すると,両者は「CURVE」の欧文字のつづりを共通にするものの,「MY」及び「S」の欧文字の有無に明らかな差異を有するものであるから,見誤ることはなく,外観上,相紛れるおそれはないものである。 また,本件商標の「マイカーブ」の称呼は,引用商標3の「カーブズ」の称呼とは,それぞれ全5音及び全4音の構成中,3音を共通にするものの,語頭の「マイ」及び語尾の「ズ」の音の有無に差異があるもので,比較的短い音構成の中ではこれら差異音及び音数の相違により,両者は互いに聴別できる。 そして,観念については,いずれからも特定の観念は生じないため,比較することができない。 (イ)本件商標と引用商標4の比較 本件商標と引用商標4の外観を比較すると,欧文字と片仮名の文字種の相違により,明らかな差異を有するものであるから,見誤ることはなく,外観上相紛れるおそれはないものである。 また,本件商標の「マイカーブ」の称呼は,引用商標4の「カーブス」の称呼とは,それぞれ全5音及び全4音の構成中,3音を共通にするものの,語頭の「マイ」及び語尾の「ス」の音の有無に差異があるもので,比較的短い音構成の中ではこれら差異音及び音数の相違により,両者は互いに聴別できる。 そして,観念については,いずれからも特定の観念は生じないため,比較することができない。 (ウ)本件商標と引用商標3及び4の類否 以上のとおり,本件商標と引用商標3及び4とは,観念において比較できないものであるとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,両商標が需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は,非類似の商標というべきである。 エ 小括 以上のとおり,本件商標は,引用商標3及び4とは類似する商標ではないから,その指定商品の類否について検討するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第15号該当性について ア 申立人が使用する商標「CURVES」及び「カーブス」(以下「申立人使用商標」という。)の周知性 (ア)証拠及び申立人の主張によれば,以下のとおりである。 a 申立人は,引用商標に関する通常使用権を使用権者に許諾しており,使用権者は,自己のウェブサイトにおいて申立人使用商標を使用し,主に40歳以上の女性を対象とした会員制フィットネスクラブ事業を実施している(甲6,10,11)。 b 使用権者は,上記会員制フィットネスクラブを2005年(平成17年)7~8月に直営店3店舗をオープンして以降,2009年(平成21年)12月には,店舗数780店舗,会員数280,000名,2016年(平成28年)12月には,店舗数1,760店舗,会員数790,000名に広げている(甲6)。 c 2007年3月から発行が開始された会員誌(甲8)は,年に4回発行される季刊誌で,全国の店舗で66万部を発行されるものであり,2018年Spring(甲10),2018年Summer(甲11)に発行された会員誌において,使用権者は,申立人使用商標を付した靴や靴下などを広告,販売している。 d 使用権者の主要株主(実質持ち株比率90%)である株式会社コシダカホールディングスの「2018年8月期 中間 INTERIM BUSINESS REPORT」によれば,2017年9月1日から2018年2月28日のカーブス事業(引用商標に係るフィトネス事業と推認される。)の売上高は,137億円11百万円である(甲6及び12)。 (イ)以上よりすれば,申立人に関係する法人の運営する事業の売上高及び会員数や全国の店舗数などを考慮すると,申立人使用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時においては,申立人の業務に係る役務「エクササイズ及びフィジカルフィットネストレーニングの教授,エアロビクス及び筋力強化トレーニングの教授,アスレチックジムにおける運動方法の教授」(以下「申立人役務」という。)を表示する商標として,我が国の需要者の間では,ある程度知られるようになっていたものといえる。 イ 引用商標の周知性 引用商標1は,「カーブス」の片仮名を,引用商標2は,「CURVES」の欧文字を標準文字で書してなるものであるところ,それらは申立人使用商標とそれぞれつづりが同じであり,また,その指定役務中,第41類「エクササイズ及びフィジカルフィットネストレーニングの教授,エアロビクス及び筋力強化トレーニングの教授,アスレチックジムにおける運動方法の教授」は,申立人役務とは関連性を有する役務であるから,申立人使用商標と同様に,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の需要者の間では,ある程度知られるようになっていたものといえる。 ウ 役務の出所の混同 申立人使用商標は,上記(2)ア(イ)のとおり,申立人の業務に係る役務「エクササイズ及びフィジカルフィットネストレーニングの教授,エアロビクス及び筋力強化トレーニングの教授,アスレチックジムにおける運動方法の教授」を表示する商標として,我が国の需要者の間では,ある程度知られるようになっていたものといえるとしても,本件商標は,上記(1)ウのとおり,引用商標とは外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標というべきものである。 そうすると,申立人使用商標が申立人の業務に係る役務を表示するものとして本件商標の登録出願時及び登録査定時において,需要者の間にある程度知られていたとしても,本件商標は,これに接する取引者,需要者が,申立人使用商標を連想又は想起するものということはできない。 してみれば,本件商標は,本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても,取引者,需要者をして申立人使用商標を連想又は想起させることはなく,その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。 その他,本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれの規定にも違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

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2018-900106

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