特許異議申立
2018-701051
計時器用部品
- 審判番号
- 2018-701051
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-196249
- 登録番号
- 特許第6353002号(P6353002)
- 請求日
- 2018年12月26日
- 審決日
- 2019年07月31日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】ニヴァロックス-ファー ソシエテ アノニム
- 【権利者代理人】山川 茂樹
- 【権利者代理人】山川 政樹
- 【異議申立人】越川 真紀
- 【異議申立人代理人】廣田 浩一
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 紀史
- 審判官 中塚 直樹
- 審判官 梶田 真也
- 分類
- P1651.113-Z (G04B) / P1651.121-Z (G04B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6353002号発明「計時器用部品」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6353002号の請求項1-18に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第6353002号の請求項1-18に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1-18に記載された事項により特定されるものである。
これに対して、平成31年3月11日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1-18に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-701051