特許拒絶査定不服審判
2023-017179
固定式時計又は携行式時計のムーブメントのための渦巻き状のばね及びその製造方法
- 審判番号
- 2023-017179
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-130704
- 請求日
- 2023年10月11日
- 審決日
- 2025年01月22日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ニヴァロックス-ファー ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】山川 茂樹
- 審判長/審判官
- 審判長 岡田 吉美
- 審判官 谷垣 圭二
- 審判官 貝沼 憲司
- 分類
- P18 .121-WZF(G04B) / P18 .536-WZF(G04B) / P18 .537-WZF(G04B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-130704「固定式時計又は携行式時計のムーブメントのための渦巻き状のばね及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年11月19日出願公開、特開2020-187134〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和2年7月31日(遡及出願日平成30年10月31日、パリ条約による優先権主張 平成29年12月21日(EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和3年11月1日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年8月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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