特許拒絶査定不服審判
2024-011205
植物由来ワックスを利用した、紙を防水処理するための再生可能組成物及び組成物を利用したペレット
- 審判番号
- 2024-011205
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-506392
- 請求日
- 2024年07月05日
- 審決日
- 2024年08月21日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】ジェイ アンド ジェイ グリーン ペーパー、インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 門前 浩一
- 審判官 光本 美奈子
- 審判官 関根 裕
- 分類
- P18 .03 -X (C09K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第121条、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-506392「植物由来ワックスを利用した、紙を防水処理するための再生可能組成物及び組成物を利用したペレット」拒絶査定不服審判事件〔令和元年10月24日国際公開、WO2019/204830、令和3年12月16日国内公表、特表2021-535235〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
理由
理 由
本願に対して令和5年8月31日に拒絶査定がされ、その査定の謄本は令和5年9月5日に本件審判請求人である出願人の代理人に電子情報処理組織により送達されている。
その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、特許法第121条の規定により査定の謄本の送達があった日から4月以内である令和6年1月5日までにされなければならないところ、本件審判の請求は令和6年7月5日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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