商標取消審判
2018-670020
エックス
- 審判番号
- 2018-670020
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2018年06月11日
- 審決日
- 2021年06月28日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ツーエックスユー プロプリエタリー リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人きさ特許商標事務所
- 【被請求人】XTEP(CHINA) CO., LTD.
- 【被請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 分類
- T131 .1 -Y (X1825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の国際登録第1089987号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求は,成り立たない。
審判費用は,請求人の負担とする。
理由
第1 本件商標
本件国際登録第1089987号商標(以下「本件商標」という。)は別掲のとおりの構成からなり,2013年5月7日に国際商標登録出願(事後指定),第18類「Imitation leather; purses; traveling bags; haversacks; bags for sports; fur; umbrellas; canes; clothing for pets; gut for making sausages.」及び第25類「Clothing; layettes (clothing); swimsuits; football shoes; shoes; hosiery; gloves (clothing); neckties; leather belts (clothing); waterproof clothing; masquerade costumes; wedding dresses; sports shoes.」を指定商品として平成26年1月10日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
そして,本件審判の請求の登録日は,平成30年6月22日である。
なお,本件審判において,商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは,平成27年(2015年)6月22日ないし同30年(2018年)6月21日である(以下「要証期間」という場合がある。)。
第2 請求人の主張
請求人は,本件商標の登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由,答弁に対する弁駁において要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
被請求人が提出した証拠は,以下の理由により,本件商標が,要証期間内に本件審判請求に係る指定商品について使用することを立証していない。
(1)乙第1号証について
乙第1号証は,「INVOICE」との標題,並びに靴の写真が見られることから,靴に関する請求書であるとの推測は可能である。しかしながら,同証拠には,本件商標の記載は一切見られない。また,同証拠は英語及び中国語のみで構成されており,我が国の一般の国民がその内容を十分に理解することは極めて困難である。
(2)乙第2号証ないし乙第4号証について
乙第2号証ないし乙第4号証は,ECサイト「Amazon」における本件商標権者の製品の紹介サイトであることが推測されるが,その時期が不明である。
また,乙第3号証及び乙第4号証においては,靴の写真が掲載され,その靴のタン(ベロ)部分に標章が付されていることが確認できるものの,いずれも本件商標と社会通念上同一とはいえない。
第3 被請求人の主張
被請求人は,結論掲記の審決を求め,答弁書及び令和2年11月27日付け上申書において,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証(枝番号を含む。)を提出した。
なお,乙第7号証及び乙第8号証は,番号が重複して提出されているため ,令和2年11月27日付けで提出された乙第7号証及び乙第8号証をそれぞれ乙第9号証及び乙第10号証と読み替えるものとする。
1 答弁の理由
本件商標権者は,要証期間内はもとより,従来より継続して,本件商標を本件審判請求に係る指定商品について使用している。
本件商標権者は,本件審判請求に係る指定商品中,第25類「shoes;(参考訳:靴及び運動用特殊靴)」について,本件商標を付して製造販売を行っており,我が国において,ECサイト「Amazon」を通して当該商品を流通させている(乙1~乙4)。
また,商標法50条所定の「使用」は,当該商標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用されていれば足り,出所表示機能を果たす態様に限定されるものではないというべきであるから(乙5,乙6),本件商標権者が本件審判請求に係る指定商品中「shoes;」について本件商標を使用していることは明らかである。
2 上申書による主張
本件商標権者は,本件商標を付したランニングシューズを,遅くとも平成30年5月16日から日本Amazonで販売している(乙9,乙10)。
第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠及び同人の主張によれば,以下の事実が認められる。
インターネットショッピングサイトであるAmazon.co.jpにおいて,ブランドを「XTEP」とする「スニーカーメンズランニングスポーツシューズ黒白通気26cm 26.5cm 3eクッション性ウオーキング通気軽量カジュアル」を商品名とする商品(以下「使用商品」という。) が,2018年(平成30年)5月16日より,取り扱われている。
Amazon.co.jpにおける使用商品が取り扱われているウェブペ ージ(以下「当該ウェブページ」という。)上には,靴の画像が掲載され,当該靴のタン(ベロ)の部分には「X」の文字を図案化したと思しき商標が表示されている。
また,当該ウェブページには「商品の説明」として「このランニングシューズは,スリップオンのサポートを強化し・・・あらゆるスポーツやレジャーにぴったりのおしゃれなスニーカー,。」の表示がある(乙10)。
2 上記1の認定事項に基づき,以下判断する。
(1)本件商標と使用商標について
本件商標は,別掲のとおり「X」の文字を図案化したと思しき商標であるところ,当該ウェブページに掲載されている靴の画像のタン(ベロ)の部分に付されている商標(以下「使用商標」という。)も「X」の文字を図案化 したと思しき商標であって,色彩は異なるものの外観上同視できる図形からなるものと認められる。
したがって,本件商標と使用商標は,社会通念上同一の商標と認められる。
(2)使用商品について
使用商品はその商品名に「靴」の意味である「シューズ」の文字を有すること及び当該ウェブページには,使用商標を付した靴の画像が掲載されていることから,使用商品は当該画像の「靴」であり,本件審判請求に係る指定商品中「shoes;」の範ちゅうの商品と認められる。
(3)使用商標の使用者について
使用商品のブランド名として表示されている「XTEP」の文字は,本件商標権者の名称から同人が所在している国名の「(CHINA)」及び「株 式会社」を表す「CO.,LTD」を除いたものであり,本件商標権者の略称と認められるから,使用商品は,本件商標権者の製造販売に係るものであり,使用商品に使用商標を付した者は,本件商標権者と認められる。
(4)商標の使用及び使用時期について
当該ウェブページは,使用商標を使用した使用商品の画像及び「商品の説明」として使用商品の説明が掲載されているから,使用商品に係る広告として使用されているものと認められる。
また,Amazon.co.jpのウェブサイトのトップレベルドメイン「jp」は,日本を表すトップレベルドメインであり,ウェブサイトの言語も日本語である。
そうすると,本件商標権者は,Amazon.co.jpを通じて日本国内向けに使用商品の広告を行ったものと認められる。
そして,Amazon.co.jpは,2018年(平成30年)5月16日より当該ウェブページにおいて,使用商品を取り扱っていることから,当該ページは同日には閲覧できたものと認められ,当該日は要証期間内である。
(5)小括
以上によれば,本件商標権者は,要証期間内に日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品中「shoes;」の範ちゅうの商品である「靴」に本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付したものを表示して,イン ターネットショッピングサイトであるAmazon.co.jpを通じて当該商品の広告を行ったものであって,上記使用行為は,商標法第2条第3項 第8号にいう「商品の広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法によ り提供する行為」に該当する。
3 まとめ
以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商標権者が本件審判の請求に係る指定商品中,「shoes;」に含まれる「靴」について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したというべきである。したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲(本件商標)
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-670020