商標拒絶査定不服審判
2018-650074
コロ、コッロ、コロー
- 審判番号
- 2018-650074
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1357085
- 請求日
- 2018年11月22日
- 審決日
- 2019年11月07日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】The KOLLO Group, Inc
- 【請求人代理人】舛谷 威志
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 山村 浩
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .26 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1357085号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「KOLLO」の欧文字を横書きで表してなり、第30類「Tea-based beverages.」を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年(平成28年)12月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、2017年(平成29年)6月2日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5691961号商標(以下、「引用商標」という。)は、「コロ」の文字を書してなり、平成26年1月28日登録出願、第30類「茶,コーヒー,ココア,氷,調味料(氷砂糖,水あめを除く),コーヒー豆,穀物の加工品」を指定商品として同年8月8日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部である「茶」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和元年5月30日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-650074