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特許訂正審判

2018-390195

携帯電話、Rバッジ、受信装置

審判番号
2018-390195
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2008-145098
登録番号
特許第4789092号(P4789092)
請求日
2018年12月06日
審決日
2019年01月29日
公報発行日
2019年04月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 モビリティ
  • 【請求人代理人】黒田 博道
審判長/審判官
  • 審判長 仲間 晃
  • 審判官 ▲はま▼中 信行
  • 審判官 須田 勝巳
分類
P141 .853-Y (G06K) / P141 .841-Y (G06K) / P141 .854-Y (G06K) / 標準データ:手続:訂正 / 標準データ:41・853-Y (G06K) / 標準データ:41・841 / 標準データ:41・854 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項
データ出所
審決公報(SGML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

特許第4789092号に関する訂正審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第4789092号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許第4789092号は,2002年(平成14年)4月17日(優先権主張 平成13年4月17日)を国際出願日とする出願である特願2002-584251号の一部を平成20年5月7日に新たな特許出願とした特願2008-145098号の請求項1-6に係る発明について,平成23年7月29日に特許権の設定登録がされたものである。 本件訂正審判は,平成30年12月6日に請求されたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は,「特許第4789092号の明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおりに訂正することを認める、との審決を求める」というものである。 第3 本件訂正の内容 本件訂正の内容は,次のとおりである。(下線部は訂正箇所を示す。) 1 訂正事項1(特許請求の範囲に係る訂正) 特許請求の範囲に, 「【請求項1】 RFIDインターフェースを有する携帯電話であって、当該携帯電話のスイッチを押すことで生成されるトリガ信号又はリーダライタから送信されるトリガ信号を、当該携帯電話の所有者が第三者による閲覧や使用を制限し、保護することを希望する被保護情報に対するアクセス要求として受け付ける受付手段と、前記トリガ信号に応答して、Rバッジに対して要求信号を送信する送信手段と、前記Rバッジより識別情報を受け取って、該受け取った識別情報と当該携帯電話に予め記録してある識別情報との比較を行う比較手段と、前記比較手段による比較結果に応じて前記受付手段で受け付けた前記アクセス要求を許可または禁止するアクセス制御手段とを備え、前記アクセス制御手段は、当該比較手段で前記アクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合は、前記アクセス要求から所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可することを特徴とする携帯電話。 【請求項2】 前記被保護情報は、プリペイドカード、キャッシュカード、デビッドカード、クレジットカード、定期券、乗車券、電子マネー、鍵、会員権、診察券、健康保険証、身分証明書、アミューズメント施設のチケット、公共施設のチケット、社員証、学生証、通行証、各種証明書発行用カード、図書館の貸出カード、入退室管理カードのうち少なくとも1つに記録されたデータであることを特徴とする請求項1記載の携帯電話。 【請求項3】 請求項1記載の携帯電話であって、アプリケーションプログラムやデバイスドライバをインターネットを経由してダウンロードして新たな機能を追加および/または更新する手段を有することを特徴とする携帯電話。 【請求項4】 前記新たな機能はプリペイドカード、キャッシュカード、デビッドカード、クレジットカード、定期券、乗車券、電子マネー、アミューズメント施設のチケット、公共施設のチケットのうち少なくとも1つであることを特徴とする請求項3記載の携帯電話。 【請求項5】 請求項4記載の携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェースを有し、個別情報の発信要求を前記携帯電話に発信する発信手段と、前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段とを有し、前記判断手段で受信した判断情報が、前記要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うことを特徴とする受信装置。 【請求項6】 請求項1乃至4のいずれか1つに記載の携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェースを有し、前記携帯電話からの要求に応じて前記識別情報を送信する手段を有することを特徴とするRバッジ。」 とあるのを, 「【請求項1】 RFIDインターフェースを有する携帯電話であって、当該携帯電話のスイッチを押すことで生成されるトリガ信号又はリーダライタから送信されるトリガ信号を、当該携帯電話の所有者が第三者による閲覧や使用を制限し、保護することを希望する被保護情報に対するアクセス要求として受け付ける受付手段と、前記トリガ信号に応答して、Rバッジに対して要求信号を送信する送信手段と、前記Rバッジより識別情報を受け取って、該受け取った識別情報と当該携帯電話に予め記録してある識別情報との比較を行う比較手段と、前記比較手段による比較結果に応じて前記受付手段で受け付けた前記アクセス要求を許可または禁止するアクセス制御手段とを備え、前記アクセス制御手段は、当該比較手段で前記アクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合は、前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可することを特徴とする携帯電話。 【請求項2】 前記被保護情報は、プリペイドカード、キャッシュカード、デビッドカード、クレジットカード、定期券、乗車券、電子マネー、鍵、会員権、診察券、健康保険証、身分証明書、アミューズメント施設のチケット、公共施設のチケット、社員証、学生証、通行証、各種証明書発行用カード、図書館の貸出カード、入退室管理カードのうち少なくとも1つに記録されたデータであることを特徴とする請求項1記載の携帯電話。 【請求項3】 請求項1記載の携帯電話であって、アプリケーションプログラムやデバイスドライバをインターネットを経由してダウンロードして新たな機能を追加および/または更新する手段を有することを特徴とする携帯電話。 【請求項4】 前記新たな機能はプリペイドカード、キャッシュカード、デビッドカード、クレジットカード、定期券、乗車券、電子マネー、アミューズメント施設のチケット、公共施設のチケットのうち少なくとも1つであることを特徴とする請求項3記載の携帯電話。 【請求項5】 請求項4記載の携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェースを有し、個別情報の発信要求を前記携帯電話に発信する発信手段と、前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段とを有し、前記判断手段で受信した判断情報が、前記要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うことを特徴とする受信装置。 【請求項6】 請求項1乃至4のいずれか1つに記載の携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェースを有し、前記携帯電話からの要求に応じて前記識別情報を送信する手段を有することを特徴とするRバッジ。」 と訂正する。 2 訂正事項2(明細書に係る訂正) 明細書の段落【0011】に, 「【0011】 本発明の第1の態様によれば、RFIDインターフェースを有する携帯電話であって、当該携帯電話のスイッチを押すことで生成されるトリガ信号又はリーダライタから送信されるトリガ信号を、当該携帯電話の所有者が第三者による閲覧や使用を制限し、保護することを希望する被保護情報に対する前記アクセス要求として受け付ける受付手段と、前記トリガ信号に応答して、Rバッジに対して要求信号を送信する送信手段と、前記Rバッジより識別情報を受け取って、該受け取った識別情報と当該携帯電話に予め記録してある識別情報との比較を行う比較手段と、前記比較手段による比較結果に応じて前記受付手段で受け付けた前記アクセス要求を許可または禁止するアクセス制御手段とを備え、前記アクセス制御手段は、当該比較手段で前記アクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合は、前記アクセス要求から所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可することを特徴とする携帯電話が得られる。」 とあるのを, 「【0011】 本発明の第1の態様によれば、RFIDインターフェースを有する携帯電話であって、当該携帯電話のスイッチを押すことで生成されるトリガ信号又はリーダライタから送信されるトリガ信号を、当該携帯電話の所有者が第三者による閲覧や使用を制限し、保護することを希望する被保護情報に対する前記アクセス要求として受け付ける受付手段と、前記トリガ信号に応答して、Rバッジに対して要求信号を送信する送信手段と、前記Rバッジより識別情報を受け取って、該受け取った識別情報と当該携帯電話に予め記録してある識別情報との比較を行う比較手段と、前記比較手段による比較結果に応じて前記受付手段で受け付けた前記アクセス要求を許可または禁止するアクセス制御手段とを備え、前記アクセス制御手段は、当該比較手段で前記アクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合は、前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可することを特徴とする携帯電話が得られる。」 と訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正事項1について 訂正事項1による訂正前の特許請求の範囲の請求項1の「前記アクセス要求から所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可する」との記載(以下,「当該記載」という。)について,アクセスを許可する期間は,上記当該記載の文言の意味からは「前記アクセス要求時から所定時間が経過するまで」と解され得るものであり,他方,当該記載の直前の「前記アクセス制御手段は、当該比較手段で前記アクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合は、」との記載も併せ参酌すると,「比較手段で前記アクセス要求を許可するという比較結果が得られてから所定時間が経過するまで」とも解され得るものである。即ち,上記当該記載は,他の記載との関係において不合理を生じているところ,訂正事項1は,上記当該記載を「前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可する」と訂正することで,上記不合理を生じている記載を正すものであるから,明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 そして,願書に添付された明細書の「照合用データが受信された場合、CPU131は、第2のICアセンブリ140から受信した照合用データとICアセンブリ130の照合用データ記録部133に格納された照合用データとの比較処理を開始させる(S15)。この例では、この比較は、比較部136によって行われる。」(【0030】)との記載,「比較部136における比較の結果、所定の条件が満たされたか否かを判定する。この例では、ICアセンブリ140から受信したデータとIC照合用データとが一致するか否かを判定し(S16)、一致した場合には、CPU131は、アクセスを許可し(S17)、被保護情報記録部から必要な情報を抽出する。一方、所定の条件が満たされなかった場合は、CPU131は被保護情報記録部135に格納されたデータへのアクセスを禁止する(S14)。」(【0031】)との記載,及び「また、照合結果が所定の条件を満たした後所定時間が経過する前に被保護情報へのアクセスがなされた場合はそれを許可し、この所定時間が経過した後の場合はアクセスを禁止するようにしてもよい。」(【0036】)との記載からして,訂正事項1は,願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。また,この訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない。 2 訂正事項2について 訂正事項2は,訂正事項1による特許請求の範囲の訂正に伴い,特許請求の範囲と整合させるために行う明細書の訂正であり,他の記載との関係において不合理を生じている記載を正す場合に該当するから,明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 そして,上記「1 訂正事項1について」で引用した,願書に添付された明細書の記載から,当該訂正事項2は,願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものである。また,この訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない。 第5 むすび 以上のとおりであるから,本件訂正審判の請求は,特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とし,かつ,同条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって,結論のとおり審決する。

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